※この記事は、2025年4月の情報をもとに作成しています。高校に通う生徒と保護者の大きな負担となるのが「授業料」です。そして、その負担を軽減するために国が設けているのが「高等学校等就学支援金制度」です。このページでは、高等学校等就学支援金制度の概要や支給額、申請方法について、通信制高校に進学を検討している方にも分かりやすく整理しました。
制度の概要
国が授業料を支援する制度で、高校(高校設置者)が生徒本人に代わって就学支援金を受け取り、授業料に充当します。
受給資格・支給額|通信制高校の就学支援金はいくらもらえる?
生徒本人が日本国内に住所を有していることが条件です。支給対象かどうかは、次の計算式で判定します。市区町村民税の課税標準額×6%-市区町村民税の調整控除の額、という式です。政令指定都市にお住まいの場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算します。
算出額が304,200円以上の場合は支給対象外です。154,500円以上304,200円未満の場合は、1単位につき4,812円が支給されます。154,500円未満の場合は、1単位につき最大12,030円が支給されます。(両親が共働きの場合は、両親二人分の合計額で計算します。)
就学支援金には支給上限があります。「卒業まで」「1年間」での最大単位数がそれぞれ決まっています。また、支給額の判定は毎年度行われます。在学中に支給額が変更になる場合があるので注意しましょう。就学支援金の支給上限は卒業までに74単位(1年間最大30単位)です。支給額判定は毎年度実施され、4月入学の場合、3年間の在学中に4回判定(入学時・1〜3年次7月)されます。
就学支援金の確認方法
課税標準額などは、マイナポータルの「あなたの情報」から確認できます(マイナンバーカードが必要です)。また、市区町村が発行する「課税証明書」でも確認可能です。その際は「課税標準額」「市区町村民税の調整控除額」が記載されるよう申請してください。
申請方法|通信制高校での就学支援金申請手順
申請方法は高校によって異なります。一般的には、合格通知とあわせて就学支援金の利用意向を確認するアンケートが実施され、回答をもとに入学時の授業料が「利用あり」「利用なし」で設定されます。「利用あり」の方は、ご自身で就学支援金の申請を行う必要があります。申請はオンライン(パソコンまたはスマートフォン)で可能な学校が多く、保護者の「マイナンバーカード」または「個人番号通知書」が必要です。認定結果や7月の再判定結果に基づき、支給額が上限に達しなかった場合は差額分が年度末に返還され、支給対象外となった場合は不足分の授業料を追加で請求されるのが一般的な流れです。具体的な金額や納入時期は学校ごとに異なりますので、入学前に必ず確認しましょう。
高校生等臨時支援金|通信制高校でも受給可能な追加支援
令和7年の通常国会にて、高校生への授業料支援の対象範囲が拡大されました。就学支援金の申請結果が「年収約910万円以上世帯」と判定された場合でも、新たに「高校生等臨時支援金」が支給されます(令和7年度のみの措置)。令和8年度以降は、所得制限の撤廃や私立高校の加算額引き上げなど、いわゆる「高校授業料の無償化」が別途検討されています。支援額は1単位につき4,812円(年間24単位まで)で、「高等学校等就学支援金」の受給資格認定の申請が必要です。申請時に「利用意向なし」と回答すると臨時支援金が支給されませんので、ご注意ください。詳しくは文部科学省のリーフレットをご参照ください。
まとめ|通信制高校での就学支援金の活用ポイント
就学支援金制度を活用すれば、授業料の負担を大幅に軽減することができます。ただし、支給額は世帯の所得や毎年の判定結果によって変動するため、制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。申請手続きは高校ごとに異なりますので、必要書類や期限を入学前にしっかり確認して確実に申請することで、安心して高校生活を送る準備を整えましょう。
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