中学の出席日数は高校入試に響く?|調査書に出欠を求めないのは10都道府県(令和7年度入試)

中学の出席日数が少ないと、高校入試で不利になるのではないか。欠席が続くお子さんを見ながら、カレンダーの日数を数えてしまう保護者の方は少なくありません。

先に結論を書くと、中学の出席日数が入試にどう使われるかは、都道府県によって大きく違います。調査書(内申書)に出欠の記録を書かない都道府県もあれば、書いても合否の資料に使わない県、欠席が多い人向けに自己申告書や特別な選抜を用意している県もあります。そして文部科学省は、欠席日数だけで出願を制限するような扱いをしないよう、2026年6月の通知で教育委員会に求めています。

この記事は、学校教育法施行規則(e-Gov)、文部科学省の不登校調査(令和6年度)・指導要録の通知・出席扱いの通知、文部科学省が全都道府県に聞いた「高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査」、東京都・神奈川県・埼玉県の令和9年度入試の要綱を実際に開いて確認した内容でできています。公式で確認できなかったことは、確認できなかったと書いています。

目次

結論:中学の出席日数と高校入試の早見

  • 中学の出席日数は「指導要録」に毎年記録され、高校へは「調査書」として届きます。調査書の送付は学校教育法施行規則第78条、高校の合否の資料は第90条に定めがあります。
  • 調査書に出欠の記録を載せるかどうかは都道府県ごとに違います。文部科学省の調査(令和7年度入試=2025年春入学)では、調査書に出欠の記録を求めていないのは全校で10都道府県、一部の学校で2でした。その後に様式を変えた県もあるため、今の数とは違うことがあります。
  • 東京都と埼玉県(令和9年度)・神奈川県の調査書には、出欠の記録欄がありません。一方で、出欠を載せる県もあるため、住んでいる都道府県の要綱で確かめる必要があります。
  • 文部科学省は2026年6月30日の通知で、欠席日数のみをもって出願を制限するなどの不利益な扱いをしないよう求めています。
  • 欠席が多い人向けに、自己申告書(東京都・青森県など多数)や、調査書を使わない特別な選抜(埼玉県の不登校特別選抜など)があります。
  • 教育支援センターやフリースクール、自宅でのICT学習は、要件を満たせば在籍校の校長の判断で指導要録上「出席扱い」になることがあります。令和6年度は小中あわせて延べ約5万6千人(2つの仕組みの重複を含む)が対象でした。
  • 通信制高校の入試は面接が中心です。高校で学ぶ場所をオンライン中心のサポート校(NIJIN高等学院など)と組み合わせる方法もあります。
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「欠席が多い=高校に行けない」ではありません。まず、何がどこに届くのかを分けて考えます

「出席日数が足りないと高校に入れない」という話は、よく耳にします。けれども実際には、次の3つが混ざって語られていることが多いのです。

  1. 中学校の記録:毎日の出席簿と、年度ごとの指導要録。ここには欠席日数が正確に残ります。
  2. 高校へ届く書類:調査書。何を書く欄があるかは、都道府県の教育委員会が決めた様式しだいです。
  3. 合否の決め方:学力検査・調査書の評定・面接などをどう組み合わせるか。出欠の記録を点数にするかどうかも、ここで決まります。

1の記録に欠席が残ること自体は避けられません。しかし、2と3は都道府県と高校によって違い、欠席が多い人のための仕組みも用意されています。「もう遅い」と決める前に、この記事で順番に確かめていきましょう。

中3で不登校の場合の進路全体(全日制・定時制・通信制・高等専修学校など7つの道と、秋・冬・春の動き方)は、中3 不登校の進路の記事にまとめています。この記事は、出席日数・欠席日数が調査書と入試にどう影響するかに絞ります。

明るいリビングのテーブルで、母親と中学生の子どもが並んで座り、カレンダーとノートを一緒に確かめている様子
欠席日数と入試の関係は、何がどこに届くのかを分けて考えると整理しやすくなります。

出席日数はまず「指導要録」に書かれ、その内容が「調査書」として高校へ届きます

中学校の校長には、生徒一人ひとりについて出席簿(学校教育法施行規則第25条)と指導要録(同第24条)を作る義務があります。指導要録は、学籍と学習・健康の状況を記録する公式の書類です。

中学を卒業して高校へ進もうとする生徒がいる場合、校長は調査書その他必要な書類を進学先の高校の校長に送らなければならないと定められています(第78条)。そして高校の入学は、送られてきた調査書、学力検査の成績などを資料として行う選抜に基づいて、高校の校長が許可します(第90条第1項)。

ここで大事なのが第90条第3項です。「調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料としないことができる」と書かれています。調査書を使わない選抜は、法令の上でも認められているのです。

では、指導要録の出欠の欄には何が書かれるのでしょうか。文部科学省が示している中学校の指導要録の記載事項(出欠の記録)は、次の6つです。

欄の名前書かれる内容
授業日数その学年で授業をした年間の総日数(学年全員で同じ日数が原則)
出席停止・忌引等の日数感染症による出席停止、忌引、災害など本人の責任でない欠席、入試の受検など校長が出席しなくてよいと認めた日数
出席しなければならない日数授業日数から、出席停止・忌引等の日数を引いた日数
欠席日数出席しなければならない日数のうち、病気やその他の事故で欠席した日数
出席日数出席しなければならない日数から欠席日数を引いた日数
備考欠席の主な理由、遅刻・早退の状況など。出席扱いにした日数と学校外の施設名もここに書く

出典:学校教育法施行規則 第24条・第25条・第28条・第78条・第90条(e-Gov)/文部科学省〔別紙2〕中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等(2026年9月確認)

指導要録のうち、学習や出欠などの「指導に関する記録」の保存期間は5年、入学・卒業などの「学籍に関する記録」は20年です(施行規則第28条)。欠席の記録は、高校入試の資料になる調査書とは別の書類として中学校に残る、と理解しておくと混乱しにくくなります。

なお、文部科学省がいう「不登校」の定義や、年間30日という数え方の詳しい話は、不登校の定義と年間欠席日数の基準の記事で解説しています。

不登校の中学生は約15人に1人。そのうち6割は、1年に90日以上休んでいます

「欠席が多いのはうちの子だけ」と感じてしまうかもしれません。文部科学省の最新の調査(令和6年度・2025年10月公表)では、年間30日以上欠席した不登校の中学生は216,266人でした。中学生1,000人当たり67.9人、およそ15人に1人にあたります。小学生を合わせると353,970人で、12年続けて増え、過去最多になりました。小学校の学年別の人数と、家庭でできる対応は小学生 不登校 原因で整理しています。

欠席日数の分布を見ると、長く休んでいる生徒が多数派であることがわかります。

年間の欠席日数不登校の中学生割合
30〜49日40,275人18.6%
50〜89日44,770人20.7%
90日以上131,221人60.7%
うち出席日数が0日7,286人3.4%

出典:文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」(令和8年1月16日一部修正版・2026年9月確認)

90日以上休んでいる中学生のうち、出席日数が11日以上ある生徒は104,406人、1〜10日が19,529人、0日が7,286人です。1年の大半を休んでいる中学生が、全国で13万人をこえているということです。高校入試の制度が「欠席が多い人がいる」ことを前提に作り直されてきたのは、この数字があるからです。

ひとつ注意があります。この調査では、校長が出席扱いにした日数も統計の上では欠席日数に含めて数えています。後で説明する「出席扱い」になっていても、この表では欠席として数えられている点に気をつけてください。

令和6年度に不登校だった中学生は216,266人で中学生1,000人当たり67.9人、およそ15人に1人にあたり、そのうち60.7%が年間90日以上欠席していることを示す図
出典:文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」

入試で出席日数をどう使うかは、都道府県によってまったく違います

公立高校の入試は、都道府県(と一部の市)の教育委員会が実施要綱を決めています。そのため、出欠の記録の扱いも地域でばらばらです。文部科学省が全都道府県に聞いた「令和7年度 高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査(公立高等学校)」では、不登校経験のある生徒への配慮として、次のような回答が集まりました。

  • 調査書に出欠の記録を求めない:全校で10都道府県、一部の学校で2
  • 出欠の記録を選抜の資料として使わない:全校で9都道府県、一部の学校で2
  • 本人の自己申告書を出せる(学校以外の場での学習状況などを伝える):全校で26都道府県、一部の学校で2
  • 中学校長からの副申書などを出せる:全校で11都道府県、一部の学校で4

同じ調査の「調査書の記入事項」の集計でも、令和7年度入試の調査書に「出欠の記録」を記入事項としていたのは37都道府県で、残りの10都府県(東京都・神奈川県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・広島県)は記入事項にしていませんでした。埼玉県はこの時点では出欠の記録を記入事項にしており、令和9年度の様式で欄がなくなっています(次の節)。

出典:文部科学省「令和7年度 高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査(公立高等学校)」(令和7年度入学者選抜について令和7年8〜9月に調査・令和8年2月17日更新版・2026年9月確認)

さらに文部科学省は、2026年6月30日付けの通知「高等学校入学者選抜等における配慮事項等について」で、不登校経験のある生徒について在籍する学校での出席の状況のみをもって不利益な取扱い(例えば、欠席日数のみをもって出願を制限するなど)をしないようにと求めました。あわせて、自己申告書や、家庭でのオンライン学習を含む学校以外の場での学習状況の資料を、選抜で適切に考慮することも挙げています。

出典:文部科学省「高等学校入学者選抜等における配慮事項等について(通知)」令和8年6月30日(2026年9月確認)

通知は「望まれます」という書き方で、どう運用するかは各教育委員会と高校に任されています。「国がこう言っているから大丈夫」ではなく、「自分の都道府県の要綱ではどうなっているか」を確かめることが、次の一歩になります。

東京・神奈川・埼玉の令和9年度入試では、調査書に出欠の欄がありません

ここでは、各都県の教育委員会が公表している令和9年度(2027年春入学)の要綱を実際に開いて確かめた例と、文部科学省の調査への各府県の回答を並べます。

都府県調査書の出欠欠席が多い人への仕組み確認した資料
東京都調査書の記入事項に出欠の記録なし(評定は中3のみ)都立高校に理解してほしい事情がある人は自己申告書(様式13)を出せる。志願者と保護者が書き、厳封して中学校長経由で提出令和9年度 都立高校入学者選抜実施要綱・出願書類の注意事項
神奈川県調査書の様式に出欠の記録欄なし長期の欠席に特別な事情がある人は申請書(第7・9号様式)と、中学校長が証明する欠席状況証明書(第8号様式)を出せる令和9年度 神奈川県公立高校の募集及び選抜実施要領
埼玉県令和9年度の調査書(様式1)は学習の記録・総合的な学習の時間・備考のみ不登校特別選抜。自己申告書(様式7)を出した人は、調査書を使わず学力検査・面接などで選抜令和9年度 埼玉県公立高校入学者選抜実施要項・選抜要領
兵庫県令和7年度入試の調査書の記入事項に出欠の記録あり(文部科学省の調査)中3の出席日数が40日未満で評定が難しい場合、a〜eの記号で評定し、副申書と本人の自己申告書を添える令和7年度 状況調査

出典:東京都教育委員会「令和9年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱・同細目について」/神奈川県「令和9年度神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領」/埼玉県教育委員会「令和9年度入学者選抜実施要項・入学者選抜要領」/兵庫県は上の文部科学省の状況調査(2026年9月確認)

神奈川県の欠席状況証明書は、中2と中3の「出席しなければならない日数」と「欠席日数」を書く様式で、中3の分は12月末までの日数を書きます。文部科学省の調査への神奈川県の回答では、対象は中2か中3で出席すべき日数の3分の1以上を欠席した生徒で、高校長が長期欠席者と認めると、志願者が指定した学年の学習の記録(評定など)を選考に使わない扱いになります。

ほかの府県の回答からも、いくつか例を挙げます。京都府は不登校経験の有無に関わらず調査書に出欠の記録欄を設けておらず、広島県は調査書に学習の記録(評定)だけを書く、と回答しています。青森県・栃木県・愛媛県・宮崎県などは、欠席がおおむね年30日以上ある人が自己申告書を出せる仕組みです。

表の内容は2026年9月時点のもので、年度ごとに変わります。住んでいる都道府県の最新の要綱と、中学校の進路の先生の説明で、最終的に確かめてください。

自宅の木の机でノートパソコンを使い勉強する10代の子どもと、後ろのソファで本を読む父親の様子
出欠を調査書に書かない都道府県もあります。受験する地域の要綱で確かめましょう。

欠席が多い人への配慮は「自己申告書」「特別な選抜」「評定の扱い」の3種類です

都道府県ごとの仕組みは名前がばらばらですが、中身で分けると次の3つに整理できます。どれを使えるかで、準備することが変わります。

1. 自己申告書:欠席の理由や、高校でやりたいことを自分の言葉で伝える

本人(と保護者)が、欠席が多かった事情、学校以外で学んできたこと、志望の動機、高校生活への思いを書いて出す書類です。文部科学省の調査では、全校で26都道府県が用意しています。多くは出すかどうかを本人が選べるもので、面接の資料や、総合的に判断するときの資料として使われます。

2. 特別な選抜:調査書を使わず、学力検査や面接で見る

埼玉県の「不登校の生徒などを対象とした特別な選抜」は、原則として全日制・定時制の全ての学校で実施されます。中学校長が該当すると認め、自己申告書を出した人は、調査書を資料とせず、学力検査・面接(1人15分程度の個人面接)・特色検査・自己申告書の内容で選抜されます。学力検査の問題は一般の受検者と同じです。

ほかにも、文部科学省の調査では、岡山県が不登校の生徒を対象としたフレックス制の選抜(学力検査なし・志望理由書を踏まえた面接などで判断)を、静岡県が一部の高校で長期欠席生徒選抜を行っていると回答しています。東京都のチャレンジスクールは、令和9年度の要綱で調査書の提出を必要としないと定めています(チャレンジスクールとは)。

3. 評定の扱い:評定がつかない場合の決まりがある

欠席が長いと、中学校の成績(評定)がつけられないことがあります。埼玉県の要項では、長期欠席で評定ができない場合は評定欄に斜線を引き、備考に「長期欠席により評定不能」と書くと決めています。神奈川県の長期欠席者の扱いや、兵庫県のa〜e評定のように、評定が空欄でも受検できる前提で手続きが作られている県があります。

評定(内申点)が低い、または空欄の場合の高校選びは、内申点が低い中3の高校選びの記事も参考にしてください。

※2026年9月時点の情報です。最新は各都道府県の教育委員会・文部科学省の公式ページでご確認ください。

学校外で学んだ日は「出席扱い」になることがあります。決めるのは在籍する中学校の校長です

出席日数そのものを変えられる制度もあります。文部科学省の通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月25日)は、義務教育段階の不登校の子どもが学校の外で学んだ日を、一定の要件を満たせば、校長が指導要録上「出席扱い」にできるとしています。ルートは2つです。

項目学校外の施設に通う(別記1)自宅でICTなどで学ぶ(別記2)
場所教育支援センターなどの公的機関が基本。難しい場合は民間施設(フリースクールなど)も考慮される自宅。教育委員会・学校・公的機関・民間事業者が提供するICT教材や郵送・FAXなど
主な要件保護者と学校の十分な連携。施設に通所・入所して相談・指導を受けていること保護者と学校の連携。訪問などによる対面指導があること。理解の程度に合った計画的な学習であること
判断する人在籍校の校長(民間施設は教育委員会と連携して判断)在籍校の校長。施設で相談・指導を受けられない場合が基本
令和6年度の人数(小中)42,978人13,261人

出典:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日・別記1・別記2/人数は令和6年度の不登校調査の概要(2026年9月確認)

出席扱いにした場合、指導要録には出席日数の内数として、出席扱いとした日数と、通った施設の名前を書きます。千葉県は文部科学省の調査に、調査書の「欠席の主な理由等」の欄にも出席扱いの日数と施設名を書くと回答しています。

もうひとつ、2024年8月29日には学校教育法施行規則が改正され(第57条第2項。中学校にも準用)、不登校の子どもが欠席中に行った学習の成果を、成績評価で考慮できることが法令で明確になりました。令和6年度には、自宅や学校外の機関での学習の成果を指導要録に反映した小中学生が81,467人いました。

出典:文部科学省「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」令和6年8月29日(2026年9月確認)

ただし、どちらも自動的に認められるものではありません。文部科学省は一律の基準を示しておらず、学校や教育委員会が基準を作って判断します。通っている施設やオンライン教材があるなら、まず担任の先生に「出席扱いの対象になるか」を相談し、学習の記録(何を・どれだけ学んだか)を残しておくことが大切です。

令和9年度の公立高校入試で、東京都・神奈川県・埼玉県の調査書には出欠の記録欄がなく、欠席が多い人向けに東京都は自己申告書、神奈川県は長期欠席の申請書、埼玉県は不登校特別選抜があることを比べた表
出典:東京都教育委員会・神奈川県・埼玉県教育委員会 令和9年度入学者選抜の要綱・要領

通信制高校の入試は面接が中心。ただ「調査書は見ない」とは言い切れません

「通信制高校なら出席日数は関係ない」とよく言われます。半分は本当で、半分は言い過ぎです。

文部科学省の「令和7年度 通信制高等学校実態調査」によると、通信制課程のある高校323校の入学者選抜の方法(複数回答)は、面接296校、調査書などの書類230校、作文・小論文154校、学力検査91校でした。面接はほとんどの学校が行い、学力検査は3割に満たない一方で、調査書などの書類を選抜に使う学校も7割あります。

それでも通信制高校が、欠席の多かった中学生の多くを受け入れているのは事実です。同じ調査で、2025年度に通信制高校へ入学した77,998人のうち44,461人(57.0%)は、中3のときに不登校だった生徒でした。公立の通信制でも、岐阜県は通信制の選抜で調査書の評定を用いないと文部科学省の調査に回答しています。

つまり、通信制高校の入試で見られやすいのは、欠席の日数そのものよりも「入学してから続けていけそうか」「何をしたいか」です。面接や作文で何が聞かれるかは、通信制高校 入試 内容の記事で詳しく書いています。

出典:文部科学省「令和7年度 通信制高等学校実態調査」(2026年8月31日公表・2026年9月確認)

よくある誤解は「中学を卒業できない」「今から休むと取り返せない」の2つです

出席日数をめぐって、心配が大きくなりすぎている誤解を整理します。

  • 誤解1:出席日数が足りないと中学を卒業できない。学校教育法施行規則は、卒業の認定を「平素の成績を評価して」校長が定めるとしており(第57条・第79条で中学校に準用)、出席日数の下限は条文に書かれていません。文部科学省の令和元年の通知は、欠席が長い子どもの進級や卒業にあたって、あらかじめ保護者の意向を確認するなどの配慮を求めています。気になる場合は、中学校に直接確かめるのがいちばん確実です。
  • 誤解2:一度休みが増えたら、入試ではもう取り返せない。調査書に出欠の欄がない都道府県や、出欠を合否に使わない県があります。自己申告書や特別な選抜、出席扱いの仕組みもあります。「何日休んだか」より「どの仕組みが使えるか」を先に調べるほうが、打てる手が見えてきます。
  • 誤解3:出席扱いは申し込めば認められる。要件を満たしたうえで、在籍校の校長が判断します。対面での指導や、学校との連絡が前提になる点に気をつけてください。
  • 誤解4:私立高校も同じ扱い。この記事で確かめたのは公立高校の要綱です。私立高校の推薦・単願で欠席日数の目安を出願条件にしているかどうかは学校ごとで、横断的には確認できませんでした。志望校の募集要項か、個別の入試相談で確かめてください。

高校に入ってからは、出席日数のルールが中学と変わります。高校では、授業時数の3分の2以上の出席を目安にしている学校が多く、足りないと単位や進級に響きます。詳しくは高校 出席日数の記事で整理しています。高校を選ぶときは、入試だけでなく「入ってから通い続けられるか」も一緒に考えておくと、後で困りにくくなります。

選択肢の1つとしてのニジ高(正直な注意点)

ここまで読んで、「入試は受けられそう。でも高校に入ってから毎日通えるかが心配」と感じた方もいると思います。中学での欠席の多さは、入試よりも、入学後の通い方を考えるときの大事な手がかりになります。

NIJIN高等学院(ニジ高)は、オンライン中心の通信制高校サポート校です。全国どこからでも自宅から参加でき、カメラやマイクをオフにして、チャットだけで参加するところから始められます。中学内容の学び直しや授業のアーカイブ視聴にも対応し、生活リズムに波があっても学べるように設計しています。不登校の生徒を650名以上サポートしてきました(グループ全体)。

ただし、はじめに正直にお伝えしておくことがあります。

  • ニジ高そのものは高校ではありません。高校卒業の資格は、提携する通信制高校に在籍して取ります。
  • 学院の中でのスクーリングはありませんが、提携する通信制高校のスクーリングには参加が必要です。その準備と参加を支援します。
  • 費用は、提携する通信制高校の分とニジ高の分の両方がかかります。ニジ高の分には就学支援金は使えません。金額は学費のご案内に載せています。
  • 途中からの入学(転入・編入)もでき、出願費用は無料です。

迷ったときの進め方(3ステップ)

  1. 住んでいる都道府県の「調査書の様式」と「欠席が多い人への仕組み」を調べる。教育委員会のサイトで、今年度の入学者選抜実施要綱(要項・要領)を開き、「自己申告書」「長期欠席」「特別な選抜」で探します。見つからなければ、中学校の進路の先生に「欠席が多い人が使える仕組みはありますか」と聞いてください。
  2. 学校外での学びを、記録に残す。教育支援センター、フリースクール、オンライン教材などで学んでいるなら、担任の先生に出席扱いや成績評価の対象になるかを相談します。対象にならなくても、何を学んだかのメモは、自己申告書や面接でそのまま使えます。
  3. 「入れるか」と「通い続けられるか」を分けて、候補を2〜3校に絞る。全日制・定時制・通信制それぞれで、入試の方法と入学後の通い方(登校日数・スクーリング・オンラインの有無)を並べてみます。中3からの進路全体は中3 不登校の進路の記事が参考になります。

3つとも、志望校が決まっていなくても進められます。話を整理しながら考えたい場合は、体験説明会・個別相談で状況を聞かせてください。

落ち着いた相談室の丸テーブルで、母親と子どもが並んで座り、向かいの相談員の話を聞いている様子
志望校が決まっていなくても、相談しながら順番に進められます。
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欠席や出席日数が心配なとき、高校での別の通い方も聞いてみる

ニジ高はオンライン中心の通信制高校サポート校です。カメラやマイクはオフのまま、チャット参加から始められます。ただし学院は高校ではなく、卒業資格は提携する通信制高校で取り、そのスクーリングへの参加が必要です。志望校を決める前の、話を聞くだけの段階でもご相談ください。

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よくある質問

Q. 中学の欠席日数は、高校入試の調査書に書かれますか?

A. 都道府県によります。文部科学省の調査(令和7年度入試=2025年春入学)では、調査書に出欠の記録を求めていない都道府県が全校で10、一部の学校で2ありました。東京都・神奈川県・埼玉県の令和9年度の調査書には出欠の欄がありません。一方で出欠を書く県もあるため、住んでいる都道府県の要綱で確かめてください。

Q. 何日休むと公立高校に入れなくなりますか?

A. 「何日を超えたら不合格」という全国共通の基準はありません。文部科学省は2026年6月の通知で、欠席日数のみをもって出願を制限するなどの不利益な扱いをしないよう求めています。なお、神奈川県の長期欠席者の扱い(中2か中3で出席すべき日数の3分の1以上)のように、配慮を受ける条件として日数を決めている県はあります。

Q. 自己申告書には何を書けばいいですか?

A. 様式は都道府県ごとに違いますが、欠席が多かった事情、学校以外で学んできたこと、志望の動機、高校でやりたいことを書く形が多いです。事情をすべて書く必要はなく、高校に理解してほしいことを中心にまとめます。書き方に迷ったら、中学校の先生に下書きを見てもらうと安心です。

Q. フリースクールに通った日は出席日数になりますか?

A. なることがあります。保護者と学校の連携などの要件を満たし、在籍校の校長が認めれば、指導要録上「出席扱い」にできます。令和6年度は、学校外の機関での相談・指導で42,978人、自宅でのICT学習で13,261人の小中学生が出席扱いになりました。まず担任の先生に相談してください。

Q. 通信制高校なら、中学の出席日数は関係ありませんか?

A. 欠席が多いことだけで入れない、ということは少ないと考えられますが、調査書などの書類を選抜に使う通信制高校は323校中230校あります。面接で見られやすいのは、入学後に学習を続けられそうかどうかです。志望校の募集要項と説明会で確かめてください。

休んだ日数は、お子さんのこれからを決めるものではありません

中学の出席日数は、記録としては残ります。けれども、その記録を入試でどう使うかは地域ごとに違い、欠席が多い人のための仕組みも少しずつ増えてきました。数字だけを見て「もう行ける高校がない」と決めてしまう必要はありません。

今日できるのは、住んでいる都道府県の要綱を1つ開いてみることと、家や学校の外で学んできたことを書き出してみることです。それだけで、使える道が思っていたより多いことに気づけるはずです。

高校に入ってからの通い方まで含めて一緒に考えたいときは、家から少しずつ学ぶ形もあります。進路を決める前の、話を聞くだけの相談も受け付けています。

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