高等学院とは、法律で決められた学校の種類の名前ではなく、学校や施設が自由につけられる名称です。そのため「〇〇高等学院」には、高等学校そのもの(例:早稲田大学高等学院)もあれば、通信制高校サポート校・高等専修学校・インターナショナルスクールなど、高校ではない施設もあります。一方「高等学校(高校)」は学校教育法第1条で決められた学校で、法律上の高等学校でなければ名乗れません(第135条)。
- 高等学院とは:学校の種類ではなく名称。名前だけでは高校かどうか分かりません。
- 「高等」とは:「等級や程度が高いこと」を表す言葉です。学校名では、中学校の次の段階(高校段階)を指して使われます。「高等」とついているだけでは、法律上の学校かどうかは分かりません。
- 高校卒業になるかの見分け方:決めるのは名前ではなく「どこの高校に在籍し、誰の名前で卒業証書が出るか」です。募集要項の「在籍校」を見るのが一番早い確かめ方です。
「〇〇高等学院」を見つけて「ここを卒業したら高校卒業になるの?」と迷っている人に向けて、この記事では学校教育法の条文(e-Gov)と文部科学省の資料を実際に開き、高等学校との違いと、卒業資格が取れるかの確かめ方を整理しました。
この記事を書いているNIJIN高等学院(ニジ高)も、名前に「高等学院」とつきますが、高校ではありません。「オンラインで最高の青春を」を掲げる通信制高校サポート校で、卒業資格は提携する通信制高校で取り、その高校のスクーリングには参加が必要です。全国の仲間とオンラインでつながり、企業や地域と関わるプロジェクトや、生徒が自分たちで企画する行事に挑戦できます。カメラやマイクをオフにしてチャットだけで参加するところから始められ、全国にNIJINアカデミー(ニジ高はその高等部)のリアルの教室があり、リアルでの通学もご検討いただけます。どんな学校なのかは、校長・星野達郎のYouTubeでも見られます。
結論:高等学校と「高等学院」の違いの早見
- 「高等学校」は学校教育法第1条の学校です。ふだん使う「高校」はその略称で、同じものを指します。第1条の学校でない施設は「高等学校」を名乗れません(第135条)。
- 「高等学院」は学校の種類の名前ではありません。高等学校、サポート校、高等専修学校、インターナショナルスクール、塾など、中身はさまざまです。
- 卒業資格を決めるのは名前ではなく「どこに在籍し、誰の名前で卒業証書が出るか」です。高校の卒業資格を出せるのは高等学校(と中等教育学校)だけです。
- サポート校の「高等学院」に通う場合、卒業資格は在籍する通信制高校で取ります。通うのは2か所、費用も2か所にかかります。
- 高等専修学校は高校ではありませんが、国の指定を受けた学科なら大学入学資格が得られます。技能連携の仕組みで、高校の卒業資格も同時に取れる学校があります。
- 確かめ方は4つです。文部科学省の「学校コード」、都道府県の学校一覧、文部科学省の通信制高等学校情報発信サイト、募集要項の「在籍校」の書き方を見ます。
- ニジ高も名前に「高等学院」とつく通信制高校サポート校で、高校ではありません。卒業資格は提携する通信制高校で取ります。
「高等学校」は法律で守られた名前。「高等学院」は名前だけでは何の施設か決まりません
いちばん大事な違いは、名前が法律で守られているかどうかです。学校教育法(e-Gov法令検索)の第1条は、「学校」を幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校の9種類と定めています。これがいわゆる「一条校」です。
そして第135条は、専修学校や各種学校、その他の第1条の学校でない教育施設が、第1条の学校の名称を使ってはならないと定めています。違反には第146条で10万円以下の罰金が定められています。つまり、「〇〇高等学校」と名乗れるのは、法律上の高等学校だけです。
ところが「高等学院」「学院」「アカデミー」「スクール」といった言葉は、第1条に並ぶ学校の名称ではありません。そのため、高等学校がこうした名前を使うこともあれば、高校ではない施設が使うこともあります。名前に「高等」とついていても、それだけでは高校かどうかは分かりません。
反対に、名前から分かることもあります。第135条第2項により、「高等専修学校」という名前は高等課程を置く専修学校しか使えず、「専門学校」は専門課程を置く専修学校しか使えません。名前ごとの決まりを表にまとめます。
| 名前の例 | 法律上の決まり | 名乗れるのは |
|---|---|---|
| 〇〇高等学校 | 第1条の学校の名称(第135条で保護) | 法律上の高等学校だけ |
| 〇〇中等教育学校 | 第1条の学校の名称(6年制。後期3年が高校段階) | 法律上の中等教育学校だけ |
| 〇〇高等専修学校 | 第135条第2項で保護 | 高等課程を置く専修学校だけ |
| 〇〇高等学院・〇〇学院 | 法律で決められた学校の種類の名前ではない | 高等学校も、高校ではない施設も使える |
出典:学校教育法 第1条・第65条・第66条・第126条・第135条・第146条(e-Gov法令検索で2026年9月27日確認)。通信制高校そのものの仕組み(卒業の3条件・全日制との違い・学費)は通信制高校とはの記事に1本でまとめています。

高等学校とは:中学校のあとに進む第1条の学校で、全日制・定時制・通信制の3つの課程があります
学校教育法第50条は、高等学校の目的を「中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すこと」と定めています。学校は文部科学大臣が定める設置基準に従ってつくられ(第3条)、私立の高等学校の設置には都道府県知事の認可が必要です(第4条)。
高等学校には、全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程があり(第4条・第54条)、修業年限は全日制が3年、定時制と通信制は3年以上です(第56条)。どの課程でも、校長が全課程の修了を認めるには74単位以上の修得が必要です(学校教育法施行規則第96条)。通信制高校の場合、卒業の条件は3年以上の在籍・74単位以上の修得・特別活動30単位時間以上の3つです。
高等学校を卒業すると、最終学歴は「高等学校卒業」になり、大学に入学できる資格が得られます(学校教育法第90条)。全日制でも通信制でも、卒業証書の重みは同じです。
数で見ると、文部科学省の令和7年度学校基本調査(確定値)の表では、高等学校は全国に4,761校(国立15・公立3,426・私立1,320)、在学者は287万3,619人です。通信制については、文部科学省の令和7年度 通信制高等学校実態調査で、通信制の課程を置く高校(在籍生徒がいる学校)が323校、2025年3月31日時点の在籍者が30万6,711人と公表されています。
ふだんの会話で使う「高校」は高等学校の略称で、「高校と高等学校の違いは?」という問いの答えは「同じもの」です。違いが問題になるのは、「高等学校」ではない名前の学校を比べるときです。
「高等学院」を名乗る施設は大きく5種類。高校そのものの場合も、高校ではない場合もあります
「高等学院」という名前の施設を、法律上の位置づけで分けると、大きく次の5種類になります。塾や予備校が「学院」を名乗ることもあります。
1. 高等学校そのもの(一条校)
高等学校が、名前に「高等学院」を使っている例があります。たとえば早稲田大学高等学院(東京都練馬区)は、早稲田大学の附属校です。公式サイトの沿革には1949年に「新制早稲田大学附属早稲田高等学院」として開校したと書かれ、「生徒数(高校)」として2026年4月1日時点の1,455名を公表しています。学費のページでは、国の高等学校等就学支援金を学校を通じて申請する制度として案内しています(早稲田大学高等学院「概要」・「学費・奨学金・就学支援制度」で2026年9月27日確認)。「学院」とつくから高校ではない、とは言えないことが分かる例です。
2. 通信制高校サポート校
通信制高校に在籍する生徒の学習や生活を支える民間の施設です。学校教育法上の学校ではないため、単独では卒業資格を出せません。生徒はサポート校とは別に通信制高校に在籍し、その高校のリポート・スクーリング・試験で単位を取って卒業します。名前に「高等学院」を使うサポート校は多く、ニジ高(NIJIN高等学院)もここに入ります。サポート校の仕組みそのものはサポート校とはの記事でくわしく書いています。
3. 技能連携校(技能教育施設)
学校教育法第55条は、定時制や通信制の高校に在学する生徒が、都道府県の教育委員会が指定した技能教育のための施設で学んでいるとき、その学習を高校の教科の一部の履修とみなせると定めています。高等専修学校などがこの指定を受け、提携する高校と両方に在籍する形をとります。
4. 高等専修学校(専修学校の高等課程)
中学校を卒業した人が入る、職業や実際の生活に必要な力を育てる学校です(学校教育法第124条・第125条)。第1条の学校ではありませんが、学校教育法に定められた学校で、私立の場合は都道府県知事の認可を受けて設置されます(第130条)。令和7年度学校基本調査では、高等課程を置く専修学校は370校、生徒は3万2,239人でした。
5. インターナショナルスクール・外国人学校
文部科学省は、インターナショナルスクールについて法令上特段の規定はなく、一条校として認められたものもあるが、多くは各種学校として認められているか、認可を受けていないものもある、と説明しています(文部科学省「いわゆるインターナショナルスクールに通わせた場合の就学義務について」)。国内の各種学校は974校です(令和7年度学校基本調査)。
名前がよく似ていて混乱しやすい言葉は、N高 サポート校の記事でも、立場の違いで整理しています。

卒業資格は「どこに在籍し、誰の名前で卒業証書が出るか」で決まります
「高等学院を卒業したら高卒になりますか」という質問には、「その高等学院が何の施設かによります」としか答えられません。5種類それぞれで、卒業したときに得られるものを並べると次のとおりです。
| 施設の種類 | 卒業で得られるもの | 大学の入学資格 |
|---|---|---|
| 高等学校(一条校) | 高等学校卒業 | ある(学校教育法第90条) |
| サポート校 | サポート校からは出ない。在籍する通信制高校を卒業すれば高等学校卒業 | 在籍校を卒業すればある |
| 技能連携校 | 施設の修了と、連携先の高校の卒業(両方を修了した場合) | 連携先の高校を卒業すればある |
| 高等専修学校 | 高等専修学校の卒業(高等学校の卒業ではない) | 国の指定を受けた学科ならある |
| インターナショナルスクール(一条校でない場合) | その学校の修了(日本の高等学校の卒業ではない) | 国際的な評価団体の認定校など、条件を満たせばある |
高等専修学校の大学入学資格は、学校教育法施行規則第150条第3号にもとづきます。文部科学省の資料によると、指定の条件は修業年限が3年以上で、卒業に必要な総授業時数が2,590時間以上(普通科目420時間以上が望ましい)であることです(文部科学省「よくわかる高等専修学校」)。指定を受けた学科は文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧(令和8年3月2日現在)で確かめられます。同じ資料は、技能教育施設の指定を受けた高等専修学校と高校の両方に在籍し、双方の課程を修了すれば、連携先の高校の卒業資格も得られると説明しています。
インターナショナルスクールについては、文部科学省の「大学入学資格について」で、WASC・CIS・ACSI・NEASC・Cognia・COBISといった国際的な評価団体の認定を受けた教育施設の12年の課程を修了した人や、国際バカロレアなどの資格を持つ人に、大学入学資格が認められています。認定の有無は学校ごとに違うので、在学前に確かめることが大切です。
なお、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)に合格すると大学などの受験資格は得られますが、最終学歴は「高等学校卒業」にはなりません。高卒資格と高卒認定の違いは通信制高校 高卒資格の記事で説明しています。
確かめ方は4つ。学校コード・都道府県の一覧・文科省の通信制サイト・募集要項の「在籍校」
パンフレットの言葉だけで判断せず、公的な一覧で確かめる方法があります。どれも無料で、家から調べられます。
| 調べ方 | 分かること | 見るところ |
|---|---|---|
| 文部科学省「学校コード」 | 一条校・専修学校・各種学校かどうか | 13桁の先頭2桁。D1が高等学校、H1が専修学校、H2が各種学校 |
| 都道府県の学校一覧 | その都道府県が認可した私立学校か | 高等学校、専修・各種学校の一覧に名前があるか |
| 通信制高等学校情報発信サイト | 通信制高校の本校か、連携する施設か | 施設区分(本校・面接指導等実施施設・学習等支援施設) |
| 学校案内・募集要項 | 卒業資格をどこで取るか | 「在籍校」「提携校」「卒業時に取得できる資格」の書き方 |
1. 文部科学省の「学校コード」で学校の種類を見る
文部科学省は、全国の学校に13桁の学校コードをつけて公開しています。対象は第1条の学校、専修学校、各種学校、幼保連携型認定こども園です。先頭の2桁が学校の種類を表し、D1が高等学校、D2が中等教育学校、H1が専修学校、H2が各種学校です(文部科学省「学校コードの取り扱いについて」)。専修学校や各種学校の認可を受けていないサポート校や塾は、この対象に入らないため、コードがつきません。一覧はExcel・CSVで公開され、最新は令和8年5月1日時点の暫定版です。
2. 都道府県の学校一覧を見る
私立の高等学校や専修学校・各種学校の設置を認可するのは都道府県知事です(学校教育法第4条・第130条・第134条)。たとえば東京都は、生活文化局の「学校一覧」のページで、私立の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校や、私立専修各種学校の一覧を公開しています。ほかの道府県でも、私学担当の課が同じような一覧を出していることがあります。
3. 通信制高校とのつながりは、文部科学省の専用サイトで見る
文部科学省の通信制高等学校情報発信サイトでは、通信制高校ごとに、本校と、学校の外で教育を行う施設を検索できます。施設は「面接指導等実施施設」(スクーリングや試験ができる)と「学習等支援施設」(学習の支援をする)に分かれて載っています。掲載データは令和8年4月1日時点です。通っている建物がどちらなのか、どの高校とつながっているのかを確かめられます。
4. 募集要項で「どこの生徒になるか」を読む
高校ではない施設の場合、募集要項や学校案内には「在籍校」「提携校」「卒業時には〇〇高等学校の卒業資格を取得」といった書き方があるはずです。卒業証書に書かれる学校名が、実際に卒業する学校の名前です。書いていなければ、説明会でそのまま質問してかまいません。
国のガイドラインも、連携する施設が「高等学校」と誤解されないよう求めています
名前の見分けにくさは、国も課題として扱っています。文部科学省の「高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン」(令和5年2月一部改訂)は、通信制高校と連携する施設について、次のようなことを求めています。
- 通信制高校が行う教育と、連携する施設が独自に行う活動との区別を、生徒・保護者にあらかじめ十分に説明すること
- 連携する施設を高等学校であると誤解させたり、施設独自の活動を受けることが卒業に欠かせないかのように説明したりする、不適切な勧誘をしないこと
- 高校の授業料と、施設独自の活動の費用の区別を、はっきり説明すること
- 施設に連携先の高校の名前だけを掲げた看板を置くなど、施設が高校であるかのような誤解を招かないようにすること
こうした施設は全国に多くあります。令和7年度 通信制高等学校実態調査によると、通信制高校が学校の外で教育を行う「通信教育連携協力施設」は4,341か所で、そのうち学習の支援をする「学習等支援施設」は2,317か所でした。いわゆるサポート校や学習センターの多くが、この学習等支援施設に当たります。
ガイドラインが求めている説明を、そのまま質問に変えると、見分ける手がかりになります。「ここは高校ですか、高校と連携する施設ですか」「卒業証書はどこの名前で出ますか」「高校に払うお金と、ここに払うお金は、それぞれいくらですか」。この3つにはっきり答えてくれるかどうかが、その学校を信頼できるかの目安にもなります。学校選び全体の比べ方は通信制高校 選び方のページにまとめています。

就学支援金が使えるのは「高等学校等」の授業料です。サポート校の費用には使えません
名前の違いは、お金の違いにもつながります。高等学校等就学支援金の支給に関する法律の第2条は、支援金の対象となる「高等学校等」を、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の1〜3年、そして文部科学省令で定める専修学校・各種学校と定めています。施行規則第1条では、専修学校の高等課程がこれに入っています。
| 施設の種類 | 国の就学支援金 | 注意すること |
|---|---|---|
| 高等学校(一条校) | 授業料に使える | 入学金・施設費・教材費などは対象外 |
| サポート校 | サポート校の費用には使えない | 在籍する通信制高校の授業料には使える |
| 高等専修学校 | 専修学校の高等課程は対象 | 高校と同時に在学する場合、支給はどちらか1つの課程 |
| インターナショナルスクール | 学校によって違う | 在学前に学校と都道府県に確かめる |
技能連携のように2つの学校に同時に在学する場合、就学支援金はそのうち1つの課程について支給されます(同法第3条)。2026年度からは所得制限がなくなり、私立の通信制高校では1単位13,668円、年間337,200円までが授業料にあてられます(文部科学省 高校生等への修学支援)。公立の通信制高校の授業料は都道府県の条例で決まり、県によって違います。
サポート校に通う場合は、通信制高校に払う学費と、サポート校に払う費用の2つがかかり、サポート校の分には就学支援金が使えません。年間の総額と内訳を、書面で出してもらうと比べやすくなります。通信制高校の学費の全体像は通信制高校 学費の記事で、サポート校の費用の構造はサポート校 学費の記事で整理しています。
※2026年9月時点の情報です。最新は公式でご確認ください。
よくある誤解は3つ。「学院なら高校ではない」「どこでも同じ卒業証書」「キャンパスなら高校」
誤解1:名前に「学院」とつけば、高校ではない
早稲田大学高等学院のように、「高等学院」を名乗る高等学校もあります。反対に「〇〇高等学校」と名乗れるのは、第135条により法律上の高等学校だけです。「学院」という言葉からは、どちらとも言えないと考えるのが正確です。
誤解2:高等学院を卒業すれば、どこでも高卒になる
サポート校の「高等学院」は、それだけでは卒業資格を出せません。在籍する通信制高校の単位を取り終えて、はじめて高等学校卒業になります。高等専修学校は、指定を受けた学科なら大学入学資格は得られますが、卒業するのは高等学校ではありません。進路で「高卒」の学歴が必要な場面があるなら、卒業する学校の種類を確かめておくと安心です。
誤解3:「〇〇キャンパス」と書いてあれば、高校の校舎だ
通信制高校の「キャンパス」や「学習センター」には、高校が自分で設けた施設もあれば、連携するサポート校などの施設もあります。ガイドラインが、施設が高校であるかのような誤解を招かないよう求めているのはこのためです。通信制高等学校情報発信サイトで、その建物が面接指導等実施施設か学習等支援施設かを見ておくと、スクーリングをどこで受けるかも分かります。全国から入学できる広域の通信制高校の仕組みは広域通信制高校とはの記事にあります。
また、サポート校としての「高等学院」の中身(支援の内容や入学前に確かめる項目)は、高等学院 サポート校 違いの記事にくわしくまとめています。

選択肢の1つとしてのニジ高(正直な注意点)
ここまで読んでいただいたとおり、NIJIN高等学院(ニジ高)も、名前に「高等学院」とつく通信制高校サポート校です。株式会社NIJINが運営し、校長は星野達郎です。だからこそ、この記事の内容はそのまま私たちにも当てはまります。
- ニジ高は高校ではありません。高校の卒業資格は、提携する通信制高校で取ります。卒業証書は、在籍する通信制高校の名前で出ます。
- 提携する通信制高校のスクーリングには参加が必要です。ニジ高の中でのスクーリングはありません。スクーリングの形や日程は、個別相談会で詳しくご案内しています。
- 費用は、通信制高校の分とニジ高の分の両方がかかります。ニジ高の分に就学支援金は使えません。金額は学費のご案内でご確認ください。
そのうえで、ニジ高はオンライン中心で、全国どこからでも、海外からも通えます。担任がつき、カメラ・マイクをオフにしてチャットだけで参加するところから始められます。生活リズムに波があっても学べるよう、中学の内容の学び直しや授業のアーカイブ視聴にも対応しています。メタバースの校舎で担任や同級生と集まる時間があり、生徒会・サークル・学園祭・企業コラボといった活動もあります。
すでに別の通信制高校や全日制高校に在籍している人が、在籍校はそのままでニジ高を併用する形もあります。その場合も、卒業資格・単位・スクーリングは在籍している高校のものです。途中からの転入・編入もでき、出願費用は無料です。これまでにグループ全体で650名以上の不登校の生徒をサポートしてきました。よくある疑問はよくある質問にもまとめています。
迷ったときの進め方(3ステップ)
- ステップ1:候補の学校が「何の施設か」を公的な一覧で確かめる。学校コードや都道府県の学校一覧、通信制高等学校情報発信サイトで、高等学校なのか、専修学校なのか、高校と連携する施設なのかを見ます。
- ステップ2:「卒業証書はどこの名前で出るか」「費用は誰にいくら払うか」を聞く。説明会や個別相談で、在籍校の名前と、高校に払う分・施設に払う分の内訳を書面でもらいます。
- ステップ3:今の在籍状況に合わせて、入り方を決める。高校に在籍中なら、修得した単位と在籍期間を今の学校に確認します。転入の条件や時期は高校 転入の記事で整理しています。
名前の違いが分かると、パンフレットの読み方が変わります。急いで決める必要はありません。確かめた答えを並べてから選んでも、遅くはありません。


「高等学院」でも高校ではない。その前提から相談できます
ニジ高は名前に「高等学院」とつく通信制高校サポート校で、高校ではありません。卒業資格は提携する通信制高校で取り、そのスクーリングへの参加が必要です。費用は両方にかかり、ニジ高の分に就学支援金は使えません。卒業証書がどこから出るかも含めて、個別相談会で正直にご説明します。
よくある質問
「高等学院」は法律上の学校の種類の名前ではなく、学校や施設が自由につけられる名称です。高等学校そのものの場合もあれば、サポート校や高等専修学校など高校ではない施設の場合もあります。「高等学校」は学校教育法第1条の学校で、「高校」はその略称です。高等学校を卒業すれば、全日制・定時制・通信制のどの課程でも最終学歴は「高等学校卒業」になります。
その高等学院が何の施設かによります。高等学校そのもの(一条校)なら高校卒業です。サポート校なら、在籍する通信制高校を卒業すると高校卒業になります。高等専修学校の場合、卒業するのは高等学校ではありませんが、国の指定を受けた学科なら大学入学資格が得られます。募集要項の「在籍校」「卒業時に取得できる資格」を確かめてください。
文部科学省の学校コード(先頭がD1なら高等学校)、都道府県の私立学校の一覧、文部科学省の通信制高等学校情報発信サイトで確かめられます。専修学校・各種学校の認可を受けていないサポート校や塾は、学校コードの対象ではないため、一覧に載りません。
いいえ。ニジ高は通信制高校サポート校で、高等学校ではありません。卒業資格は提携する通信制高校で取り、その高校のスクーリングへの参加が必要です。費用は通信制高校の分とニジ高の分がかかり、ニジ高の分に就学支援金は使えません。
技能連携の仕組みを使う学校なら、できる場合があります。技能教育施設の指定を受けた高等専修学校と、提携する高校の両方に在籍し、双方の課程を修了すると、連携先の高校の卒業資格も得られます。どの学校が技能連携をしているかは、学校ごとに確かめてください。
名前に迷うのは、慎重に選ぼうとしている証拠です
「高等学院」と「高等学校」の違いに引っかかったのは、パンフレットの言葉をそのまま信じずに、ちゃんと確かめようとしているからです。その感覚は、学校選びでいちばん大切なものの1つです。
名前がどうであれ、確かめることは「どこに在籍して、どこの卒業証書をもらうのか」「お金は誰にいくら払うのか」の2つだけです。答えが分かれば、あとは自分に合う学び方を落ち着いて選べます。分からないことは、説明会や個別相談でそのまま聞いてみてください。

卒業資格をどこで取るかから、個別相談会でご説明します
全国どこからでもカメラ・マイクはオフでOK転入・編入は随時受付
通信制高校サポート校 NIJIN高等学院(ニジ高)/出願費用は無料です。無理に勧めることはありません。

