不登校の高校生のネット友達、会わせていい?|公的データと決めごと6つ【2026】

学校に行けなくなってから、子どもが話しているのはネットで知り合った友達だけ。その友達と「会ってみたい」と言われた。たとえばそんな場面で、止めるか見守るかをその場で決めるのは難しいものです。本人の側も、「ネットの友達なんて」と言われるのがつらくて、親に話せないでいるかもしれません。

先に結論を書きます。ネットの友達との関係を「良い・悪い」で分ける公的な基準はありません。国の指針は、SNSやオンラインゲームがこども・若者の居場所になっていることがあると書いています。一方で、警察庁の統計では、SNSで知り合った相手から被害にあった高校生が令和7年に579人いました。見るところは「ネットの友達がいるかどうか」ではなく、「相手から何を求められているか」と「会う話が出たときに親子でどう決めるか」です。

この記事は、こども家庭庁の令和7年度の2つの調査、閣議決定された「こどもの居場所づくりに関する指針」、警察庁の「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」、政府広報オンライン、総務省の「インターネットトラブル事例集」、文部科学省の委託調査、e-Govの法令を実際に開いて確かめた内容で書いています。確かめられなかったことは、確かめられなかったと書きます。主に保護者の方に向けて書き、途中に本人向けの節を1つ置きました。

学校に行けない日が続いていて、同年代と話せる場がネットの中にしかない場合は、オンラインで通う学校という選択肢もあります。NIJIN高等学院(ニジ高)は「オンラインで最高の青春を」を掲げる通信制高校サポート校で、全国の仲間とオンラインでつながり、企業や地域と関わるプロジェクトや、生徒が自分たちで企画する行事に挑戦できます。カメラやマイクをオフにしてチャットだけで参加するところから始められ、全国にNIJINアカデミー(ニジ高はその高等部)のリアルの教室があり、リアルでの通学もご検討いただけます。ニジ高は高校ではないため、卒業資格は提携する通信制高校で取り、その高校のスクーリングには参加が必要です。どんな学校なのかは、校長・星野達郎のYouTubeでも見られます。

目次

結論:不登校の高校生とネットの友達の早見

  • インターネットを使う高校生の21.7%が、ネットで知り合った人とメッセージなどのやりとりをしたことがあります。知り合った同性と会ったことがある人は7.0%、異性と会ったことがある人は2.8%です(こども家庭庁・令和7年度調査)。
  • 国の「こどもの居場所づくりに関する指針」は、SNSやオンラインゲームなどの活動も、こども・若者によっては貴重な居場所となっていることもあると書いています。
  • 警察庁の統計では、令和7年にSNSで知り合った相手から被害にあった18歳未満は1,566人、うち高校生は579人(37.0%)でした。
  • 警察庁と総務省の案内は、ネットで知り合った人と「実際に会わない」です(政府広報オンラインは「知らない人とメッセージの交換をしない」)。安全な会い方を示した公的な資料は、今回確認できませんでした。
  • 禁止するか見守るかを決める公的な基準はありません。この記事では「相手」「求められていること」「生活の変化」の3つに分けて判断材料を整理しました。
  • 困ったときの窓口は、警察相談専用電話「#9110」、都道府県警察の少年相談窓口、性被害は「#8103」「#8891」などです。
  • 同年代と関わる場を学校の中に持ちたい場合は、オンライン中心のサポート校(NIJIN高等学院など)で学ぶ方法もあります。高校そのものではないため、卒業資格は提携する通信制高校で取ります。
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「ネットの友達は本物か」を、まわりが決めなくてかまいません

顔も知らない相手を友達と呼べるのか。保護者の方がそう感じるのは無理のないことです。一方で、学校に行けていない時期の本人にとっては、学校の話をしなくてすむ相手や、好きなゲームや音楽の話だけでつながれる相手が、ネットの中にしかいないこともあります。

国が令和5年12月22日に閣議決定した「こどもの居場所づくりに関する指針」は、居場所を建物のような「場」だけに限らず、遊びや体験活動、オンライン空間も含むものとしています。そして、そこを居場所と感じるかどうかは「こども・若者本人が決めること」だと書いています(出典:こども家庭庁「こども・若者の居場所づくり」に掲載の指針本文・第2章。2026年10月確認)。

この記事では、その考え方にならい、その相手が友達かどうかも本人が決めることだと考えます。保護者が「本物かどうか」を判定する必要はありません。

ただし、関係に価値があることと、安全が確かめられていることは別の話です。大事な相手であっても、年齢や素性を画面のこちら側から確かめられないことは変わりません。この記事では、「友達かどうか」は本人に任せ、「やりとりの中身や会うことが安全か」を親子で確かめる、という分け方で進めます(公的な分類ではなく、この記事での整理です)。

リビングのソファで、ゲームのコントローラーを持つ高校生の息子と父親が並んで座っている様子
「友達かどうか」は本人に任せ、やりとりの中身や会うことが安全かを親子で確かめます。

高校生の21.7%が、ネットで知り合った人とやりとりをしたことがあります

こども家庭庁の「令和7年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」は、満10歳から満17歳の青少年5,000人を対象に、令和7年11月1日から12月18日に行われました(回収は3,060人)。高校生(979人)のインターネット利用率は99.3%、スマートフォンで利用している人は97.1%です。インターネット上の経験を聞いた結果の主なものが次の表です。

インターネット上の経験(主なもの) 高校生(972人) 中学生(1,199人)
インターネットで知り合った人とメッセージやメールなどのやりとりをしたことがある 21.7% 14.6%
インターネットで知り合った同性と会ったことがある 7.0% 2.1%
インターネットで知り合った異性と会ったことがある 2.8% 0.6%
インターネットで知り合った人との人間関係で悩んだことがある 2.5% 1.3%
自分の情報を、他人が見ることのできるSNS等で書き込んだことがある 11.1% 4.8%

出典:こども家庭庁「令和7年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果(概要)」(令和8年3月。概要1・概要13。2026年10月確認)。インターネットを利用していると答えた青少年が分母です。

読むときの注意が3つあります。

  • 不登校の高校生だけを取り出した数字ではありません。対象は満17歳までなので、18歳の高校生は入っていません。
  • 「同性と会った」と「異性と会った」は、当てはまるものをすべて選ぶ1つの質問の別々の選択肢です。両方を選べるため、足し合わせることはできません。
  • 「会ったことがある」は、被害にあったという意味ではありません。会った結果どうだったかは、この調査では聞いていません。

インターネットを使う高校生のおよそ5人に1人が、ネットで知り合った人とやりとりをした経験があります。「うちの子だけが特別なことをしている」わけではない、というところから話を始められます。利用時間の長さが気になる場合は、不登校 スマホ 取り上げるの記事に、同じ調査の利用時間をまとめています。

国の指針は、SNSやオンラインゲームを「貴重な居場所となっていることもある」と書いています

ネットの友達が支えになる面について、公的な資料に書かれていることを3つ並べます。

1. こどもの居場所づくりに関する指針

指針は、塾や習い事と並べて、SNSやオンラインゲームなどの活動も「こども・若者によっては貴重な居場所となっていることもある」と書いています。オンラインの居場所は、特別なニーズを持つこども・若者などにとって「初めの一歩としてつながりやすく」、その中でサポートが完結することもある、という記述もあります。

同時に、オンラインゲームやSNSはリスクが強調されがちだとしたうえで、こども・若者をリスクから守りつつ、その有用性について理解を深めていく必要があるとまとめています。

2. こども家庭庁「令和7年度 こども・若者総合調査」

全国の10歳から39歳を対象にした調査(令和7年11月25日〜12月12日、有効回収9,648人)のうち、15歳〜19歳(1,467人)の結果です。

質問(15歳〜19歳) そう思う(計)
インターネット空間(SNS、YouTubeやオンラインゲームなど)が、居場所になっている 71.3%
インターネット上の人やグループとの関わり:楽しく話せる時がある 40.3%
同:困ったときは助けてくれる 25.3%
同:他の人には言えない本音を話せることがある 24.2%

出典:こども家庭庁「こども・若者総合調査(令和7年度)」第2部第2章(2026年10月確認)。「そう思う」と「どちらかといえば、そう思う」の合計です。「インターネット上の人やグループ」は、会ったことがないか、何回か会ったことはあっても基本的にはインターネット中心の付き合いの相手を指します。

15歳〜19歳には高校生でない人も含まれ、不登校かどうかで分けた数字ではありません。同じ調査の「学校で出会った友人」との比較は、通信制高校 友達の記事に載せています。

3. 文部科学省の委託調査(不登校だった児童生徒への質問)

文部科学省委託事業「不登校の要因分析に関する調査研究」(令和6年3月公表)は、4つの教育委員会(3市1県)の協力で、令和4年度に小学3年生から高校1年生(中学3年生を除く)だった児童生徒を調べています。不登校として報告され、本人が回答した239人のうち、学校を休んでいる間に友だちと一緒に遊ぶことを「よくしていた」は14.5%、「ときどきしていた」は24.7%でした。遊ぶと答えた人が一番よく遊ぶ友だちと知り合った場所は、学校68.1%、インターネット15.1%、その他16.8%です(出典:同報告書36ページ。2026年10月確認)。

この調査は小中学生が中心で、高校生は高校1年生だけです。不登校の高校生だけを対象に、ネットの友達との関係を調べた公的な調査は、今回確認できませんでした。

警察庁の統計で、令和7年にSNSに起因する事犯の被害にあった18歳未満1,566人のうち高校生が579人・37.0%で、令和元年の1,044人から減っていること、被害児童全体では最初に投稿した者は被害児童の側が74.2%だったことを示す図
出典:警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」(令和8年2月)

一方で、SNSで知り合った相手から被害にあった高校生は、令和7年に579人でした

警察庁は毎年、「SNSに起因する事犯」の被害児童数を公表しています。同じ統計を引いた総務省の「インターネットトラブル事例集」の注記では、児童とは18歳未満の者を指します(警察庁の資料本体には、定義の記載が見当たりませんでした)。

区分 令和元年 令和7年 令和7年の構成比
小学生 72人 167人 10.7%
中学生 847人 758人 48.4%
高校生 1,044人 579人 37.0%
その他 119人 62人 4.0%
総数 2,082人 1,566人 100.0%

出典:警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」(令和8年2月)21〜22ページ(2026年10月確認)。

この統計の決まりを、原文の注に沿って書いておきます。

  • 「SNS」には通信ゲーム(オンラインゲーム)を含み、届出のある出会い系サイトは除かれています。
  • 「SNSに起因する事犯」は、SNSを通じて面識のない相手と知り合い、交際や知人関係などに発展する前に被害にあったものです。
  • 対象の犯罪は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(令和7年は554人)、不同意性交等や略取誘拐などの重要犯罪等(598人)、青少年保護育成条例違反(300人)などです。

高校生の被害は令和元年の1,044人から579人へ減っていますが、総数は前の年より80人(5.4%)増えました。同じ資料には、知り合うきっかけの内訳もあります(学職を分けていない、被害児童全体の数字です)。

  • 最初に投稿した者は、被害児童の側が1,162人(74.2%)、被疑者の側が239人(15.3%)。
  • 被害児童の投稿内容で多いのは、プロフィールのみ210人(18.1%)、日常生活173人(14.9%)、援助交際募集150人(12.9%)、趣味・嗜好131人(11.3%)、友達募集129人(11.1%)。
  • フィルタリングの利用の有無が分かった771人のうち、688人は利用していませんでした。

「プロフィールのみ」「日常生活」「趣味・嗜好」「友達募集」の4項目を足すと643人で、被害児童が最初に投稿した1,162人の55.3%です(合計と割合はこの記事での計算。高校生だけの内訳は資料にありません)。目立つ投稿だけでなく、ふつうの投稿も知り合う入口になっていることが読み取れます。

なお、579人は警察の統計に計上された人数です。ネットの友達がいる高校生のうち何%が被害にあうか、という割合を示す公的な数字は確認できませんでした。

警察庁が挙げる近づき方は「仲間意識」「アイテム」「上級者への憧れ」です

警察庁は、こどもがオンラインゲームの中で知り合った者から誘い出され、重要犯罪に巻き込まれる事案まで起きているとして、保護者に向けた注意喚起を出しています。挙げられているリスクは次の5つです。

  1. 小学生など年少の利用者も被害にあっている
  2. ほとんどのオンラインゲームにボイスチャットやメッセージ交換の機能があり、匿名・不特定の相手とも簡単にやりとりができる
  3. 協力してゲームをすることで、見知らぬ相手にも「仲間意識」を持ちやすい
  4. ゲーム内の高価な「アイテム」をあげるなどの甘い言葉で、相手の言うことに従ってしまう
  5. ゲームの上級者への「憧れ」の気持ちを利用される

総務省の「インターネットトラブル事例集」も、趣味や話が合う相手には心を許しがちだとし、言葉巧みに近づく人を、見える情報だけで見分けるのは不可能だと書いています。

法律の面では、令和5年の法改正で「面会要求等罪」(刑法第182条)が新しく設けられました。政府広報オンラインによると、16歳未満のこどもに対して、わいせつ目的で会うことを要求することなどが処罰の対象で、SNS上で性別を偽って誘い出す、断っているのに繰り返し要求する、といった例が挙げられています(13歳以上16歳未満の場合は年齢差の要件があります)。

16歳・17歳の高校生はこの罪の対象年齢からは外れますが、守られないという意味ではありません。こども家庭庁など7省庁の保護者向けリーフレット(2026年1月発行)は、18歳未満の裸の撮影は児童ポルノ製造罪にあたると書いています。

出典:警察庁「なくそう、子供の性被害。」SNS・オンラインゲーム/総務省「インターネットトラブル事例集」(2026年版)/政府広報オンライン「性犯罪の新ルール どんな行為が犯罪になる?」(2026年10月2日)/こども家庭庁「普及啓発リーフレット集」(いずれも2026年10月確認)。

警察庁と総務省の案内は「会わない」です。安全な会い方を示した資料は確認できませんでした

「会う前に何を決めておけばいいか」を調べる方に、先に正直にお伝えします。政府広報・警察庁・総務省の資料を開いた範囲では、「こうすれば安全に会える」という手順は書かれていませんでした。書かれているのは、次のとおりです。

出どころ 書かれていること
政府広報オンライン 家庭で話し合うルールの例:知らない人と電話やメール、メッセージの交換をしない/個人が特定される情報を書き込まない/困ったことがあれば保護者にすぐ相談する
警察庁 ゲーム内で知り合った人と安易に連絡先を交換したり実際に会ったりしない、少しでも不安を感じたら相談する、といった家庭内のルールを作る
総務省 ネットでのやりとりだけで親しくなった人と独りで会うのはとても危険。SNSに頼るなら「優しい人でも実際に会わない」

出典:政府広報オンライン「SNS利用による性被害等からこどもを守るには」(2026年2月13日)/警察庁「オンラインゲームに関する注意喚起」/総務省「インターネットトラブル事例集」コミュニケーション編3(いずれも2026年10月確認)。

保護者が「会ってはいけない」と伝えるのは、警察庁と総務省の案内に沿った判断です。ただ、高校生は自分で電車に乗って出かけられる年齢で、先ほどの調査でも7.0%がネットで知り合った同性と会ったことがあると答えています。伝えたあとに、本人が黙って会いに行くこともあり得ます。

そこで、会う話が出たときに家庭で決めておくことを、この記事で6つに整理しました(表の1行を1つと数えています)。公的な基準ではなく、これを決めれば安全になるという意味でもありません。黙って会いに行かれるより、話してもらえる状態を保つための決めごとです。

決めておくこと 中身(この記事で整理した例)
1. 相手のことを話す どこで知り合ったか、やりとりの期間、相手が言っている年齢や地域を保護者に話す
2. 先に保護者も確かめる 会う前に、ビデオ通話などで保護者も相手と話す。相手も未成年なら、相手の保護者が知っているかを聞く
3. 日時と場所を伝える 昼間の、人が多い公共の場所にする。帰る時刻を決め、途中で場所を変えない
4. 1人で行かない 保護者や信頼できる大人が一緒に行くか、近くにいる
5. 2人きりの場所に行かない 相手の家、個室、車には行かない
6. 受け取らない・撮らせない お金、物、交通費を受け取らない。写真や動画を撮らせない

2〜4を相手が嫌がる、あるいは「親には言わないで」と言われる場合は、会わない判断の材料になります。

ネットの友達との付き合いを禁止するか見守るかを、相手・求められていること・生活の変化の3つに分け、見守りながら続けやすい状況と、いったん止めて相談を考える状況を並べた比較表
政府広報オンライン・警察庁・総務省・こども家庭庁の資料にある注意点をもとに、この記事で整理した目安
公園の広場の丸テーブルで、高校生の女の子2人とそれぞれの母親が話している様子
会う話が出たときは、昼間の人が多い公共の場所にする、保護者や信頼できる大人が一緒に行くなどを、先に親子で決めておきます。

禁止するか見守るかは、「相手」「求められていること」「生活の変化」の3つで分けて考えます

親がどこまで管理するかについて、法律には保護者の役割が書かれています。青少年インターネット環境整備法の第6条第1項は、保護者は、自らの教育方針と青少年の発達段階に応じて、インターネットの利用の状況を適切に把握し、適切に管理し、適切に活用する能力の習得の促進に「努めるものとする」としています。この法律の「青少年」は18歳未満です(第2条第1項。出典:e-Gov 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律。2026年10月確認)。

実際の家庭の様子は、こども家庭庁の令和7年度調査(概要14・15)で次のとおりでした。

  • 家庭のルールを「決めている」と答えた高校生は44.3%、「決めていない」は46.8%。高校生の保護者は「決めている」が58.3%で、親子で認識に差があります。
  • スマートフォンを使う高校生の保護者(995人)のうち、何らかの方法で管理しているのは75.1%。フィルタリングは37.8%、何をどれくらい使っているのかを把握しているのは17.8%でした。

禁止か見守りかを分ける公的な基準は、確認できませんでした。ここでは、公的機関の注意に出てくる点を材料に、見るところを3つに分けます。

見るところ 見守りながら続けやすい状況 いったん止めて相談を考える状況
相手 どこで知り合ったどんな人かを、本人が話してくれる 相手が大人、または年齢や素性が分からない。「親には内緒に」と言われている
求められていること ゲームや趣味の話が中心 写真や動画、住所や学校名、お金のやりとり、2人で会うこと、別のアプリへの移動を求められている
生活の変化 睡眠や食事、家族との会話がおおむね保てている 急に画面を隠す、持ち物やお金が増える、怯えている、落ち込みが強い

※政府広報・警察庁・総務省・こども家庭庁の資料にある注意点をもとに、この記事で整理した目安です。公的な判定基準ではありません。

右の列に当てはまるものがあれば、この記事では、スマホを取り上げる前に、やりとりの画面を残して相談窓口に連絡する順番をおすすめします。画面が残っていれば、相談のときに状況を伝えやすいからです。左の列に収まっている場合は、家庭のルールを見直す機会にできます。政府広報オンラインは家庭のルールを親子で話し合って決めるよう勧めていて、7省庁のリーフレットも、お互いが納得できる家庭内ルールを作ろうと呼びかけています。

ゲームの時間そのものが心配な場合は、不登校 ゲームばかりの記事に、依存の見分け方と相談先を書いています。

本人向け:次のことを求められたら、やりとりを止めて大人に話してください

ここは、ネットに友達がいる高校生のあなたに向けて書きます。いまの友達を疑え、という話ではありません。相手がどんなに優しくても、次のことを求められたときは別です。公的機関の資料にある注意をもとに、この記事で並べました。

  • 裸や下着姿の写真・動画を送ってと言われる。警察庁は、画像は一度流出すると回収が困難だとして、撮らない・送らないことを呼びかけています。
  • 顔写真、本名、学校名、住所、身分証を教えてと言われる。総務省の事例集は、会話の中身から本名や学校名が知られてしまうことがあると書いています。
  • 2人だけで会おう、家や車においでと言われる。
  • お金、ギフト、ゲームのアイテムをあげると言われる。警察庁は、アイテムをプレゼントして信頼を得たうえで犯罪行為をする者がいると注意しています。
  • 「親には言わないで」と言われる。記録が消えるアプリなど、別のアプリに移ろうと言われる。7省庁のリーフレットは、闇バイトでは一定の時間がたつと記録が消えるアプリでの連絡を指示されることがある、と書いています。

もう送ってしまった、もう会う約束をしてしまった、という場合でも相談できます。親に言いにくければ、次の節の窓口に先に話してもかまいません。書き込みや画像を消してもらう頼み方は、ネットいじめ 高校生の記事に、証拠の残し方とあわせて書いています。

困ったときの相談先は内容で分かれます。番号と受付時間を公式で確かめました

こんなとき 窓口と番号 受付など
犯罪かどうか分からないが不安がある 警察相談専用電話 #9110 平日8時30分〜17時15分(都道府県警察本部で異なる)。通話料は利用者負担
子どものことを警察に相談したい 都道府県警察の少年相談窓口(東京都の例:ヤング・テレホン・コーナー 03-3580-4970) 警察庁の一覧(令和8年8月現在)で、住んでいる都道府県の番号を確かめる
性的な被害にあった・あいそう 性犯罪被害相談電話 #8103/性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター #8891 どちらも24時間受付・無料
性暴力のことを文字で相談したい 内閣府「Cure time(キュアタイム)」 毎日17時〜21時、チャット
人権にかかわる悩み こどもの人権110番 0120-007-110 平日8時30分〜17時15分。相談は無料
学校や友人関係も含めて話したい 24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310 夜間・休日を含めて相談できる
書き込みや写真を消す方法を知りたい 違法・有害情報相談センター(総務省委託事業) ウェブの相談フォーム。相談は無料

出典:政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話『#9110』番へ」(2026年3月3日)/警察庁「都道府県警察の少年相談窓口」/政府広報オンライン「性犯罪の新ルール」/法務省「こどもの人権110番」/文部科学省「24時間子供SOSダイヤル」/違法・有害情報相談センター(いずれも2026年10月確認)。

待ち合わせ場所から連れて行かれそう、脅されているなど、急いで助けが要るときは110番です。#9110は緊急ではない相談のための番号です。

※2026年10月時点の情報です。最新は公式でご確認ください。

選択肢の1つとしてのニジ高(正直な注意点)

ネットの友達が支えになっていても、学校を休んでいる日が続いているなら、進級や卒業のことは別に確かめておく必要があります。在籍校の高校 欠席日数の数え方と、学び方を変える場合の高校 転入の条件を、早めに見ておくと選べる道が残ります。

NIJIN高等学院(ニジ高)は、株式会社NIJINが運営するオンライン中心の通信制高校サポート校です。全国どこからでも参加でき、担任がつきます。カメラ・マイクをオフにして、チャットだけで参加するところから始められます。公式サイトでは1クラス8人と紹介されていて、毎週のクラス会議や、毎週火曜日13時からの全校ホームルーム、生徒の「好き」から立ち上がるサークルがあります。メタバースの校舎で、担任や同級生と集まる時間もあります。途中からの入学(転入・編入)もでき、出願費用は無料です。グループ全体で、不登校の生徒を650名以上サポートしてきました。

ネットで人と話すことに慣れている人にとって、オンラインで同年代と関わる場が学校の中にあることは、選択肢の1つになります。そのうえで、合わない点も先に書いておきます。

  • ニジ高は高校ではありません。卒業資格は、提携する通信制高校(または在籍している通信制高校)で取ります。
  • 提携する通信制高校のスクーリングには参加が必要です。スクーリングの形や日程は、個別相談会で聞けます。
  • 費用は、通信制高校の分とニジ高の分の両方がかかります。ニジ高の分に就学支援金は使えません。金額は学費のご案内に、制度の全体は通信制高校 学費の記事にあります。
  • オンライン中心なので、毎日通う場所がほしい人には合わない場合があります。
  • ニジ高に入れば、学校の外のネット上の付き合いで起きるトラブルがなくなる、というわけではありません。この記事に書いた確かめ方は、どの学校にいても同じです。

学校の種類から比べたい場合は、通信制高校 選び方のページから、テーマ別の記事を探せます。小中学生のきょうだいが学校に行きづらい場合は、小中学生のオルタナティブスクールNIJINアカデミー(ニジ高はその高等部)もあります。

迷ったときの進め方(3ステップ)

  1. ネットの友達のことを、否定せずに聞く。どこで知り合ったか、何の話をしているか。「本物かどうか」は問わず、まず話してもらえる状態をつくります。
  2. 「相手」「求められていること」「生活の変化」の3つを、表に当てはめる。写真・個人情報・お金・2人で会うことを求められていたら、画面を残して#9110や少年相談窓口に相談します。
  3. 会う話が出ているなら、警察庁と総務省の案内は「会わない」であることを伝えたうえで、6つの決めごとを親子で話す。相手が保護者の関わりを嫌がるなら、会わない判断の材料にします。

3つとも、スマホを取り上げるかどうかを決める前にできることです。

朝の台所のカウンターで、母親と高校生の娘が白い紙を一緒に見ている様子
「相手」「求められていること」「生活の変化」の3つを、親子で表に当てはめてみます。
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同年代と関わる場を、学校の中に持つという選び方

NIJIN高等学院はオンライン中心の通信制高校サポート校です。担任がつき、毎週のクラス会議やサークルなど、オンラインで同年代と関わる場があります。高校ではないため、卒業資格は提携する通信制高校で取り、その高校のスクーリングには参加が必要です。学校生活のことは、個別相談会で聞けます。

体験説明会の日程を見る → LINEで気軽に相談する

よくある質問

Q. 不登校でネットの友達しかいないのは、よくないことですか?

A. 良い悪いを決める公的な基準はありません。国の指針は、SNSやオンラインゲームがこども・若者の貴重な居場所となっていることもあると書いています。一方、こども家庭庁の調査で、インターネット上の人について「困ったときは助けてくれる」と答えた15〜19歳は25.3%でした。困ったときに話せる先を、家や相談窓口にも持っておくと選択肢が増えます。

Q. ネットの友達に会うのを、親が禁止してもいいですか?

A. 禁止するかどうかは家庭の判断で、公的な基準は確認できませんでした。警察庁と総務省の案内は「実際に会わない」なので、禁止はその案内に沿った判断です。相手を悪く言うのではなく、画面の向こうの相手を確かめる方法がないことを理由にする伝え方があります(この記事での提案です)。

Q. 相手も高校生だと言っています。それなら心配いりませんか?

A. 言っている年齢や性別が本当かどうかは、やりとりだけでは確かめられません。総務省の事例集は、ネットだけの交流では顔も姿もメッセージも本物かどうか分からないと書き、政府広報オンラインは、SNS上で性別を偽って誘い出す例を挙げています。

Q. 子どものスマホの中身を、親が見てもいいですか?

A. 見てよいかどうかを決めた公的な基準は、確認できませんでした。法律は保護者に、利用の状況を適切に把握するよう努めることを求めています。この記事では、黙って見るより、何が心配なのかを伝えて一緒に確かめる方法をおすすめします。

Q. すでに写真や個人情報を送ってしまいました。どうすればいいですか?

A. やりとりの画面を消さずに残し、1人で相手に対応しないで相談してください。性的な写真のことなら「#8103」や「#8891」(どちらも24時間受付・無料)、それ以外の不安は「#9110」や少年相談窓口が使えます。政府広報オンラインは、性犯罪の被害の相談窓口について、匿名で相談でき、相談内容が本人の同意なく他人に伝わることはないと書いています。

「ネットの友達がいること」と「危ない目にあうこと」は、同じではありません

学校に行けない時期に、話せる相手がネットの中にいる。それは、国の指針が、居場所になり得るものとして書いている形です。保護者の方がその関係を否定しなくてかまいませんし、本人も隠さなくてかまいません。

確かめるのは、関係の値打ちではなく、相手から何を求められているかです。写真、個人情報、お金、2人で会うこと。そこに話が進んだときに、親子で話せる状態があるかどうかが分かれ目になります。

今日できるのは、「どんな子と話しているの」と聞いてみるところまでで十分です。学校のことは、そのあとで順番に考えていけます。

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