音読が苦手な高校生|親のせいじゃない理由と学校に頼める配慮【2026】

授業で教科書を読む順番が回ってくるたびに、声が止まる。行を飛ばす。読み終わったあと、内容を何も覚えていない。家で何度も練習させたのに変わらない――そんなお子さんの様子を見て、「私の育て方が悪かったのでは」「もっと小さいころに読み聞かせをしていれば」と考えてしまう保護者の方は、少なくありません。

先に結論を書きます。音読のつらさを、練習の量や育て方のせいだと決めつける根拠は、公的な資料の中に見あたりません。音読は、文字を目で追う・文字を音に変える・声に出す・意味を取る・それを人に聞かれる、という別々の作業を同時に走らせる行為です。どこか1か所が重いだけで、全体が止まります。文部科学省が使っている学習障害の定義も、「全般的な知的発達に遅れはないが、特定の力の習得と使用に著しい困難を示す状態」という書き方で、努力の量の話にはなっていません。

この記事では、音読がつらい理由を4つに切り分ける方法、国の調査が「読む」の困難として挙げている項目、授業で頼める配慮の例、頼み方の順番、家でできる工夫、音読の機会が少ない学び方を順に整理します。診断名を決めることはしません。気になるときの相談先も、あわせて書きます。

この記事は、文部科学省の学習障害の定義(平成11年7月の報告)、発達障害者支援法(e-Gov)、令和4年の「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」、文部科学省の対応指針(平成27年文部科学省告示第180号・令和6年1月17日改正)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(e-Gov)、文部科学省の音声教材のページ、令和4年度の通級による指導実施状況調査、学校保健安全法施行規則、厚生労働省のメンタルヘルスのサイトを、2026年9月30日に実際に開いて確認して書いています。体験談や架空の事例は使っていません。

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目次

結論:高校生の「音読が苦手」の早見

  • 音読は5つの作業が同時に動きます。文字を目で追う、文字を音に変える、声に出す、意味を取る、人に聞かれる。1か所が重いだけで全体が止まるので、「読めない=理解力がない」ではありません。
  • つらさの出どころは1つとは限りません。読み書きの困難、注意の向き方、人前の不安や緊張、見えにくさ。よく似た様子でも、次にすることが変わります。
  • 国の調査の「読む」の質問項目には、「音読が遅い」がそのまま入っています。中学校・高校版では「文章を理解するのに何度も読み返す」「文章を読むことはできるが、内容が頭に入らない」も並びます(令和4年・文部科学省)。
  • 診断を先に取る必要はありません。音声教材の申請では、医師の診断書等は判断材料の1つで、申請の条件とはされていません(文部科学省のQ&A)。気になるときの相談先は、学校・医療・自治体の3系統に分かれます。
  • 授業での配慮は、お願いではなく法律の仕組みです。公立高校は2016年4月から、私立高校とサポート校などの事業者は2024年4月から、合理的配慮の提供が義務になりました。ただし、負担が過重でないときという条件があり、内容は学校との話し合いで決まります。
  • 国の対応指針には、人前での発表が難しい生徒への代替措置として「レポート」「録画したものを発表用資料として活用」が例示されています。音読の場面でも持ち出せる例です。
  • 音読の機会そのものが少ない学び方もあります。通信制高校は添削指導と面接指導と試験で単位を取る仕組みで、声に出して読む場面の作り方は学校によって違います。ニジ高はそのサポート校の1つで、カメラ・マイクをオフにして参加するところから始められます。
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「練習すれば読めるようになる」と言われて付き合った時間は、むだではありません。ただ、音読は5つの作業が同時に動きます

音読は、声に出して読むという1つの行為に見えますが、中では別々の処理が並行して動いています。順番に並べると、次のようになります。

  1. 今どこを読んでいるかを目で保ち続ける(視線を行の上で滑らせ、行を変えるときに次の行頭へ正しく戻る)
  2. 見えている文字のかたまりを音に変える(漢字の読み、送り仮名、熟語、初めて見る語)
  3. その音を、途切れずに声に出す
  4. 声に出しながら、内容の意味を取る
  5. それを、教室にいる全員に聞かれている

黙読なら1と2と4だけで済みます。声に出すだけなら3だけです。音読は5つが重なるので、どれか1つが重いだけで、ほかが十分にできていても止まります。「読めない」という一言で片づけると、本当に重い場所が見えなくなります。

実際、お子さんが「本は好きなのに音読は苦手」「黙読なら内容がわかるのに、声に出すと頭に入らない」と言うことがあります。これは矛盾ではなく、同時に動かす作業が増えたぶんだけ、意味を取るほうに回せる余力が減っている状態として説明できます。

止まる場所 教室で見えている様子 本人が言いがちな言葉
行を目で保つ 同じ行を繰り返す、行を飛ばす、今どこか分からなくなる どこを読んでるか分からなくなった
文字を音に変える 初めて出てきた語や熟語で止まる、読み間違える この漢字、なんて読むんだっけ
声に出す たどたどしい、速度が上がらない、詰まる ゆっくりなら読めるのに、急かされる
意味を取る 読み終えたのに内容を覚えていない 読むのに精いっぱいで、話が入ってこない
人に聞かれる 順番が近づくと固まる、声が小さくなる、当日休みたがる 笑われるのが怖い

この表は、どの行に当てはまるかで診断が決まるものではありません。お子さんとの会話で「どこがいちばんしんどい?」と聞くときの、選択肢の一覧として使ってください。

なお、音読を5つの作業に分ける整理は、読みやすくするためにこの記事が行ったものです。公的な資料にこの5分類が載っているわけではありません。

国の定義では、学習障害は「努力不足」ではなく「特定の力だけの著しい困難」です

文部科学省が教育の場で使っている学習障害(LD)の定義は、平成11年7月の「学習障害児に対する指導について(報告)」で示されたもので、いまも同省のページに掲載されています。そこにはこう書かれています。

「全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態」(文部科学省「学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)及び高機能自閉症について」)

読んでいただきたいのは、この定義のどこにも、練習の量や家庭のかかわり方が書かれていないということです。定義は続けて、原因として中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されること、そして視覚障害・聴覚障害・知的障害・情緒障害などの障害や環境的な要因が直接の原因となるものではないこと、を示しています。

法律の側の定義も見ておきます。発達障害者支援法第2条第1項は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定めています。同条第2項は、発達障害者を「発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの」と定義し、第3項でその「社会的障壁」を「日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」としています(e-Gov 発達障害者支援法)。

この第3項の考え方は、音読の話にそのまま効きます。「全員が順番に声に出して読む」という進め方そのものが、社会的障壁として働いている場合があるということです。本人を変える前に、やり方のほうを変えられないかを考える根拠になります。

同法第8条は、国と地方公共団体に、発達障害児が「その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育」を受けられるようにする責務を定めています。医学の場で使われる診断名(限局性学習症など)と、教育の場で使われる学習障害という言い方は、範囲や決め方が同じではありません。名前をそろえることより、いま何が重いかを共有するほうが先です。

※2026年9月時点の情報です。最新は公式でご確認ください。

居間の食卓で、母親と高校生の息子が1冊の本を一緒に見ている様子
どこで詰まるのかを一緒に見ると、つらさの出どころが分かれてきます。

国の調査の「読む」の質問項目には、「音読が遅い」がそのまま入っています

文部科学省は令和4年1月から2月に、「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」を行いました。全国の公立の小・中・高校を対象にした標本調査で、高校は全日制と定時制の1〜3年次が対象で、標本の児童生徒88,516人(うち高等学校34,565人)のうち74,919人から回答が得られています(回収率84.6%)。

この調査の質問票のうち、「読む」の領域で高校生に使われた設問は、次の5つです。教室で起きていることの言葉として、そのまま読めます。

「読む」の設問(中学校・高等学校版) 音読の場面での見え方
初めて出てきた語や、普段あまり使わない語などを読み間違える 固有名詞や熟語で止まる
文章を理解するのに何度も読み返す 読む速度が上がらない
音読が遅い 順番が回ってくると時間がかかる
文章を読むことはできるが、内容が頭に入らない 読み終わったのに内容を覚えていない
文章の要点を正しく読みとることが難しい 設問に答えられない

結果の数字も見ておきます。高校で「学習面又は行動面で著しい困難を示す」とされた生徒は2.2%、「学習面で著しい困難を示す」は1.3%、そのうち「読む」又は「書く」に著しい困難を示すとされたのは0.6%(95%信頼区間0.4%〜1.0%)でした。小学校・中学校では同じ項目が3.5%です。

ただし、この数字の読み方には注意が要ります。調査資料には「本調査は、学級担任等による回答に基づくもので、発達障害の専門家チームによる判断や医師による診断によるものではない」とはっきり書かれています。つまり、0.6%は「高校生の0.6%が学習障害である」という数字ではありません。担任が見て困難が大きいと答えた生徒の割合です。

もう1つ、有識者会議の考察が触れている点があります。高校の割合が中学校より小さいのは、高校入試を経ていることや、課程・学科が多様であることと関係しているのではないか、そのため小中学校と高校は切り分けて考える必要がある、という指摘です。数字が小さいことは、困っている高校生が少ないことを意味しません。調査の対象が全日制と定時制で、通信制が入っていないことも押さえておいてください(出典:文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果(令和4年)について」)。

※2026年9月時点の情報です。最新は公式でご確認ください。

つらさの出どころは4つに分かれます。似た様子でも、次にすることが変わります

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。音読で止まる様子はよく似ていても、背景は同じとは限りません。大きく4つに分けて見ると、次の一手が決めやすくなります。どれか1つに決める作業ではありません。重なっていることのほうが多いです。

見方 気づきやすいところ まず相談できる先
読み書きの困難(学習障害・ディスレクシアと呼ばれる領域) 黙読でも読みが遅い、初見の語で止まる、書くほうも負担が大きい、小学校のころから続いている 担任・特別支援教育コーディネーター、発達障害者支援センター、かかりつけ医から専門の医療機関へ
注意の向き方 行を飛ばす、どこを読んでいたか分からなくなる、読み以外でも聞き逃しや忘れ物が多い 担任・スクールカウンセラー、主治医やかかりつけ医
不安や人前の緊張 家で読むと問題ないのに教室だと固まる、順番が近づく授業の日に体調を崩す スクールカウンセラー、自治体の相談窓口、医療機関
見えにくさ 文字がにじむ・二重に見える、長く読むと目が疲れる・頭が痛くなる、黒板も見にくい 眼科。聞こえにくさが疑われるときは耳鼻咽喉科

4つ目の「見えにくさ」は見落とされやすいので、補足します。学校の健康診断の検査項目は学校保健安全法施行規則第6条第1項に定められていて、その中に「視力及び聴力」と「眼の疾病及び異常の有無」が入っています。ただし同条の規定により、高等学校の第2学年では聴力を検査の項目から除くことができます(e-Gov 学校保健安全法施行規則)。学校の検査で引っかからなかったとしても、読むときの見えにくさが気になるなら、眼科で相談できます。

3つ目の不安については、厚生労働省のサイト「こころもメンテしよう」が、社会不安障害(社会恐怖)を「人に注目されることや人前で恥ずかしい思いをすることが怖くなって、人と話すこと」や人が多くいる場所に強い苦痛を感じる状態として説明しています。社交不安障害とも呼ばれます。同サイトは、思春期の場合、自分で自分の価値を認められなかったり自信が持てなかったりすることから起きてくる場合も多い、とも書いています(厚生労働省「こころもメンテしよう」)。

この記事で診断名を決めることはできませんし、決めないほうがよい場面が多いです。「たぶんディスレクシアだろう」と家庭の中で決めてしまうと、ほかの3つの見方が消えてしまいます。4つを持ったまま、次の節の相談先に当たってください。ディスレクシア 高校の全体像を先に知りたい場合は、別の記事にまとめています。

なお、つらさの出どころを4つに分ける整理も、この記事が行ったものです。公的な資料にこの4分類が載っているわけではなく、それぞれの項目の裏づけは、この節で挙げた文部科学省・e-Gov・厚生労働省の資料です。

音読が苦手な高校生のつらさの出どころを、読み書きの困難・注意の向き方・不安や人前の緊張・見えにくさの4つに分け、それぞれ気づきやすい様子と、担任や特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー、眼科など最初に相談できる先を並べた比較表
出典:文部科学省「学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)及び高機能自閉症について」、学校保健安全法施行規則第6条、厚生労働省「こころもメンテしよう」

診断が先ではありません。相談先は「学校」「医療」「自治体」の3系統に分かれます

保護者の方からよく聞くのが、「診断がないと学校には言えないと思っていた」という言葉です。実際には、診断が入口になっていない道もあります。3系統を並べます。

系統 窓口 頼めること
学校 担任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー 授業での配慮の相談、校内委員会への接続、外部機関の紹介
医療 かかりつけ医、眼科、耳鼻咽喉科、児童精神科・小児科など 見え方・聞こえ方の確認、体調の確認、必要に応じた専門の医療機関への紹介
自治体・公的機関 発達障害者支援センター、教育相談窓口、保健センター 本人・家族の相談、情報提供と助言、地域の支援機関の案内

学校側の受け皿については、文部科学省の対応指針にしくみが書かれています。校長は「特別支援教育コーディネーター」を指名して校務分掌に位置づけること、校内に特別支援教育に関する校内委員会を置くこと、そして相談や配慮の申し出は、まず学級担任や特別支援教育コーディネーターが受け付けることが想定されること。担任との話で合意ができないときは、校内委員会を含む校内体制につなぐこととされています。この指針は私立学校を含めた事業者に向けたもので、学校教育法第81条第1項により、私立学校を含め、障害により教育上特別の支援を必要とする生徒が在籍する全ての学校で特別支援教育を行うこととされている、とも書かれています。

自治体側には発達障害者支援センターがあります。発達障害者支援法第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに業務を行わせ、又は自ら行うことができると定めています。実際には都道府県と指定都市に窓口が置かれています。同条が定めるセンターの業務は、発達障害者とその家族その他の関係者に対して専門的に相談に応じ、情報の提供や助言を行うことを定めています。診断の有無を問わず相談できる窓口として使えます。どこにあるかは、国立障害者リハビリテーションセンター(発達障害情報・支援センター)と国立特別支援教育総合研究所(発達障害教育推進センター)が共同で運用する発達障害ナビポータルから探せます。

医療については、診断や服薬の判断は主治医・専門機関の領域です。この記事では判断しません。体調の不調が続くとき、夜眠れないとき、本人が自分を強く責めているときは、学校より先に医療に相談してかまいません。

※2026年9月時点の情報です。最新は公式でご確認ください。

授業で頼める配慮には、国の対応指針に書かれた例があります

「配慮をお願いしたいけれど、何を頼めばいいのか分からない」という声もよく聞きます。ここは、こちらで文章を考えるより、国の資料に載っている例をそのまま持っていくほうが通ります。

文部科学省の対応指針(平成27年文部科学省告示第180号、令和6年1月17日改正、令和6年4月1日施行)の別紙1には、合理的配慮の例として、次のような記述があります(出典:文部科学省「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の策定について」)。

  • 「読み・書き等に困難のある児童生徒等のために、授業や試験において読みやすい字体による資料を作成したり、タブレット端末等のICT機器使用を許可したり、筆記に代えて口頭試問で行ったりすること」
  • 「障害の特性等により人前での発表が困難な児童生徒等に対し、必要に応じて代替措置としてレポートを課すことや、児童生徒等が自らの発表を録画したものを発表用資料として活用すること」
  • 「点字や拡大文字、音声読み上げ機能を使用して学習する児童生徒等のために、授業で使用する教科書や資料、問題文を点訳又は拡大したものやテキストデータ等を事前に渡すこと」
  • 「入学試験や検定試験において、本人・保護者の希望、障害の状況等を踏まえ、別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用、車椅子の持参使用等を許可すること」

2つ目の例は、音読の場面にそのまま当てはめられます。人前で読むことが難しいなら、録画したものを流す、あるいは別の形で代えるという発想が、国の指針の中にすでに書かれているということです。

これらを音読の場面に置き換えると、頼める内容はこうなります。

頼む内容 言い方の例 もとになる指針の記述
順番を事前に知らせる 次に読む箇所を前の時間に教えてもらえますか 資料や問題文を事前に渡すこと
読む量を短くする 1人1段落ではなく1文にしてもらえますか 個別の状況に応じた変更・調整
黙読や録音に代える 教室で読む代わりに、録音したものを提出する形は可能ですか 録画したものを発表用資料として活用すること
読み上げ機能を使う 本文の読み上げを聞きながら目で追う形にできますか 音声読み上げ機能の使用、ICT機器使用の許可

指針は、ここに示されているもの以外は提供する必要がないということではなく、一人ひとりの状態や教育的ニーズに応じて決められることが望ましい、とも書いています。この表にない頼み方でも、合理的配慮に当たることがあります。申請の手続きの全体像は、合理的配慮 申請の記事に整理しています。

窓辺の机でヘッドホンをつけて本を見ている高校生と、同じテーブルで本を読む年下のきょうだい
音で聞く、文字を大きくするなど、読み方の仕組みを変える方法があります。

教科書は「聞いて読む」ことができます。音声教材は原則無償で、診断書は申請の条件とはされていません

音読そのものを軽くする道具として、公的に用意されているものがあります。文部科学省の音声教材です。

音声教材は、発達障害等により、通常の検定教科書で一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な児童生徒に向けたもので、文部科学省の委託調査研究として制作・提供されています。文部科学省のページによれば、令和8年度は日本障害者リハビリテーション協会、東京大学先端科学技術研究センター、茨城大学、広島大学の4団体が制作し、必要な児童生徒に原則として無償で提供しています。令和6年7月19日からは、日本語指導が必要な児童生徒も対象に加わりました。

保護者の方に知っていただきたいのは、同省の「音声教材に関するQ&A」にある次の点です。

よくある心配 文部科学省のQ&Aの記述
診断書がないと申請できない? 医師による診断書等は判断材料の1つだが、申請の条件とはされていない(文部科学省のQ&A)。教員や特別支援担当者等の判断により申請することも可能
高校生は対象外? 在籍する学級にかかわらず使用でき、高等学校用の発行状況一覧も掲載されている
お金がかかる? 教材は原則として無償(教材の送料等の負担が必要な場合もある)。ただし再生するための端末は個人や学校等で準備する
年度の途中では無理? 年度途中からでも随時使用でき、すでに作成済みの教科書なら即時提供が可能

申請は、個人からのほか、学校や市町村教育委員会から行うこともできます(出典:文部科学省「音声教材」、同「音声教材に関するQ&A」)。

制度の土台になっているのが、いわゆる教科書バリアフリー法(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律・平成20年法律第81号、平成20年6月18日公布、同年9月17日施行)です。教科用拡大図書や教科用点字図書などの「教科用特定図書等」の発行を促し、その使用を支援するための法律です。この法律は、小中学校と高等学校のどちらについても、障害のある生徒が検定教科書に代えて教科用特定図書等を使えるよう必要な配慮をすることを学校に求めています(第9条)。ただし国が購入して無償で給付する対象は小中学校に限られ(第10条)、高等学校での普及の在り方は附則第2条で検討事項とされました(出典:文部科学省「教科書バリアフリー法の概要」)。高校生が使える形は、上の音声教材のように、別のしくみで用意されています。

学習者用デジタル教科書も選択肢の1つですが、制度の細かいところを押さえておくと話が早くなります。学習者用デジタル教科書は、紙の教科書の内容をそのまま記録した電磁的記録である教材で、学校教育法第34条第2項と学校教育法施行規則第56条の5に位置づけられています。一方、文部科学省は、動画やアニメーション等のコンテンツは学習者用デジタル教科書には該当せず、学校教育法第34条第4項の教材(補助教材)にあたるとしたうえで、紙の教科書の内容の音声読み上げ機能は、その例外として学習者用デジタル教科書の側に含めています。ただし、学習者用デジタル教科書を実際に使えるかどうかは、学校が導入しているかどうかや端末の環境によって変わります(出典:文部科学省「3.学習者用デジタル教科書について」)。令和3年4月からは、使用できる授業時数を「各教科等の授業時数の2分の1に満たないこと」とする基準が撤廃されています。

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配慮は「お願い」ではなく法律の仕組みです。公立は2016年4月、私立とサポート校は2024年4月から義務になりました

ここは、保護者の方が学校に話をするときのいちばんの支えになる部分です。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、第7条第2項で行政機関等に、第8条第2項で事業者に、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮をすることを求めています。同法は附則第1条で平成28年(2016年)4月1日から施行され、公立高校などの行政機関等では、このときから合理的配慮の提供が義務でした。事業者については当初は努力義務でしたが、令和3年の改正法により、2024年(令和6年)4月1日から義務になりました(e-Gov 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、内閣府「改正障害者差別解消法が施行されました」)。

学校の種類 法律上の位置づけ 合理的配慮の提供が義務になった時期
公立の高校・特別支援学校 行政機関等(第7条第2項) 2016年4月1日
私立の高校 事業者(第8条第2項) 2024年4月1日
通信制サポート校・学習塾など 事業者(第8条第2項) 2024年4月1日

頼むときに押さえておきたい点を、対応指針の記述から3つ挙げます。

1つ目は、意思の表明は本人だけがするものではないということです。指針は、障害の特性等により本人の意思の表明が困難な場合には、家族や介助者、法定代理人その他の支援者が本人を補佐して行う意思の表明も含む、としています。保護者から伝えてかまいません。

2つ目は、「できません」で終わらせてはいけないということです。指針が挙げる合理的配慮の提供義務違反の例には、「入学試験や検定試験等において、筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、『デジタル機器の使用を認めた前例がない』という理由で、必要な調整を行うことなく、一律に対応を断ること」があります。前例がないことは、断る理由になりません。

3つ目は、断られる場合にも手順があるということです。過重な負担かどうかは、事務・事業への影響の程度、実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況という5つの要素を個別の事案ごとに考えて判断するものとされ、一般的・抽象的な理由で過重な負担に当たると判断することは適当ではない、と明記されています。過重な負担と判断した場合には理由を丁寧に説明し、代替措置の選択も含めて柔軟に検討することが求められます。この双方のやりとりを、指針は建設的対話と呼んでいます。

※2026年9月時点の情報です。最新は公式でご確認ください。

令和4年の文部科学省の調査で、高校で「読む」又は「書く」に著しい困難を示すとされた生徒は0.6%(95%信頼区間0.4〜1.0%)、学習面又は行動面で著しい困難は2.2%、学習面は1.3%で、いずれも学級担任等の回答であり医師の診断ではないことを示す図
出典:文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果(令和4年)」

頼み方は「誰に・何を・どこまで」を1枚にすると通りやすくなります

制度があっても、伝わらなければ動きません。ここでは、実際の伝え方を整理します。

まず誰に。順番は、担任 → 特別支援教育コーディネーター → 校内委員会です。対応指針も、相談と意思の表明は学級担任や特別支援教育コーディネーターが最初に受け付けることが想定され、そこで合意形成が難しい場合には校内委員会を含む校内体制につなぐ、という流れを書いています。いきなり管理職に話す必要はありませんが、担任のところで止まったときは、コーディネーターの名前を聞いてかまいません。

次に何を。「配慮をお願いします」だけでは、学校の側も何をすればよいか決められません。次の3つをそろえると、話が早くなります。

  1. 困っている場面を1つに絞る(例:国語と英語の授業で、順番に音読する場面)
  2. そのときに起きていることを、様子の言葉で書く(例:行を飛ばす、読み終わっても内容が残らない、前の晩から眠れない)
  3. 頼みたいことを、こちらから案として出す(例:順番の事前通知、読む量を1文に、音読を録音での提出に代える)

そしてどこまで。全部が通るとは限りません。3つ頼んで1つ通ることもあります。指針が求めているのは、断る自由ではなく、検討して説明することです。1つでも通ったら、そこから記録を残していってください。高校で配慮を受けた記録は、大学入学共通テストの配慮を申請するときにも、学校での配慮の経過として意味を持ちます。共通テストの配慮の中身は、学習障害 高校の記事に整理しています。

最後に、伝え方のトーンについて。「うちの子は障害があるので」と診断名から入らなくてもかまいません。診断の有無を証明する義務は、法律の条文にはありません。困っている場面と、頼みたい調整から話せます。

高校の通級は2018年度から。ただし学習障害で受けている高校生は、全国で247人です

授業の外で個別に指導を受ける「通級による指導」は、高等学校段階では平成30年度(2018年度)から制度化されました。学校教育法施行規則第140条と平成5年文部省告示第7号にもとづき、通級による指導で修得した内容は、年間7単位を超えない範囲で、卒業を認めるのに必要な単位数のうちに加えることができます。

実態も正直に書きます。文部科学省の令和4年度通級による指導実施状況調査によると、高等学校で通級による指導を受けている生徒は全国で2,055人。障害の種類別では、自閉症879人、注意欠陥多動性障害544人、情緒障害322人、学習障害247人などです。小・中・高を合わせた全体は198,343人ですから、高校の割合はごくわずかです。

項目 人数(令和4年度)
高校で通級による指導の利用を検討した生徒 3,581人
高校で通級による指導が必要と判断された生徒 2,915人
実際に通級による指導が行われた生徒 2,055人
行われなかった生徒(最多の理由は本人や保護者が希望しなかったため650人) 860人

つまり、必要と判断された2,915人のうち、860人は実際には受けていません。いちばん多い理由は、体制の不足ではなく「本人や保護者が希望しなかったため」でした。授業を抜けることへの抵抗や、周りにどう見えるかの心配が背景にあることは想像がつきます。通級を勧める記事ではありません。選ばないことも含めて、選べる状態にしておくことが大事です(出典:文部科学省「令和4年度通級による指導実施状況調査結果」)。

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家でできる工夫は「量を減らす」と「道具を足す」。合わなくても、やり方が合わなかっただけです

ここで挙げるのは、効果が保証された訓練ではありません。合う人と合わない人がいますし、効果には個人差があります。試して合わなかったら、それはお子さんの問題ではなく、その方法が合わなかっただけです。1つずつ、短い期間で試してください。

  • 文を区切る。意味のかたまりで斜線(スラッシュ)を入れておくと、どこまでを一息で読むかが決まることがあります。教科書に直接書き込みたくない場合は、コピーに書き込む形でも試せます。
  • 今いる場所を目で押さえる。指でなぞる、定規やしおりで下の行を隠す、色つきの透明シートを重ねる。行を飛ばす様子があるときに試す価値があります。
  • 先に内容を知ってから読む。音声教材や読み上げ機能で一度聞いてから、同じ箇所を目で追う。意味を取る負担が先に片づくぶん、声に出す作業に回せる余力が増えることがあります。
  • 読む量を減らして、成功で終える。1ページを通しで読むより、1文を落ち着いて読み終えるほうが、翌日につながることがあります。
  • 家で音読の練習をさせない選択もあります。学校で緊張している場面を家でもう一度なぞると、家まで苦手な場所になることがあります。宿題として課されている場合は、その旨を学校に伝えて量の相談をしてください。

読み上げアプリや端末の読み上げ機能については、特定の製品をおすすめする立場にありません。お使いの端末に標準で入っている読み上げ機能から試して、学校で使ってよいかを担任に確認する、という順番が現実的です。指針にある「タブレット端末等のICT機器使用を許可したり」という例が、そのときの根拠になります。

そして、いちばん大事なことを書きます。読み聞かせの量や、宿題の見守り方で、音読の得意不得意が決まるという公的な資料は、この記事を書くにあたって確認できませんでした。文部科学省の学習障害の定義は、環境的な要因が直接の原因となるものではない、と明記しています。これまでの育て方を責める必要はありません。

音読の機会そのものが少ない学び方もあります。通信制は仕組みが違います

ここまでは、いまの学校の中で何ができるかを書いてきました。もう1つ、学び方そのものを変えるという道もあります。

通信制高校は、添削指導(リポート)・面接指導(スクーリング)・試験の3つで単位を修得する仕組みです。全日制のように毎日の授業があり、その中で順番に音読が回ってくる、という時間割ではありません。通信制高校とはどういう仕組みかを先に押さえておくと、学校ごとの違いも比べやすくなります。

学び方 声に出して読む場面 確かめておきたいこと
全日制 毎日の授業の中で回ってくることがある 順番の事前通知や代替が頼めるか
定時制 授業の形は学校によって幅がある 1クラスの人数、授業の進め方
通信制 面接指導の時間の進め方による スクーリングでの発表・音読の有無、リポートの提出方法
オンライン中心のサポート校 音声を使うかどうかを選べる場合がある カメラ・マイクをオフで参加できるか、アーカイブで見られるか

ただし「通信制なら声に出さなくてよい」と言い切ることはできません。面接指導の進め方は学校ごとに違い、音読や発表を取り入れているところもあります。学校見学や個別相談の場で、「授業で音読や発表の場面はありますか」「難しい場合の代わりの形はありますか」と、その学校に直接聞いてください。学校選びの視点は学習障害 高校生 進路の記事にまとめています。ほかのテーマから探したい場合は通信制高校 選び方の一覧もご利用ください。

選択肢の1つとしてのニジ高(正直な注意点)

NIJIN高等学院(ニジ高)は、オンライン中心の通信制高校サポート校です。発達特性や障害について、ニジ高は本人を変えるのではなく、学びの構造や環境を変えることで支援するという考え方を取っています。一律の基準に当てはめるのではなく、いまできることの少し先に課題を置き、学び方の仕組みのほうを変えて、その子の得意が生きるようにする、という進め方です。

音読が苦手な生徒に関係しそうな点を挙げます。カメラ・マイクをオフにして、チャットだけで参加するところから始められます。授業のアーカイブ視聴に対応しているので、その場で追いつけなかった部分を後から見直せます。担任制で、毎週のクラス会議は8人のクラス、毎週火曜12:30の全校ホームルームはYouTubeのLIVE配信を見るだけの参加もできます。メタバースの校舎で担任や同級生と集まる時間もあります。希望する生徒には、スタッフが1対1で伴走します。中学範囲の学び直しにも対応しています。転入・編入による途中入学ができ、出願費用は無料です。

正直な注意点も書きます。ニジ高は高校ではありません。卒業資格は提携する通信制高校、または在籍中の通信制高校で取ります。提携する通信制高校のスクーリングには参加が必要で、宿泊を伴う場合があり、ニジ高のスタッフは付き添いません(日程の調整と準備は支援します)。費用は在籍する高校の分とニジ高の分の両方がかかり、ニジ高の分に就学支援金は使えません。金額は学費のご案内をご確認ください。オンライン中心なので、毎日通う場所がほしい方には合わないことがあります。N高等学校・ルネサンス高等学校・クラーク記念国際高等学校など、いま在籍している通信制高校をそのままにして、ニジ高を併用する形もあります。その場合、卒業資格・スクーリング・単位・評定は、在籍している高校のものです。

音読の配慮そのものについては、単位を出すのは在籍する高校なので、授業や試験での扱いはその高校との相談になります。ニジ高で何ができるかは、個別相談会で具体的に聞いてください。

迷ったときの進め方(3ステップ)

ステップ1:場面を1つに絞って書き出す。「音読が苦手」ではなく、「国語と英語の授業で、1人1段落ずつ順番に読むとき」まで絞ります。そのときに起きていること(行を飛ばす、読み終わって内容が残らない、前の晩から眠れない)を、様子の言葉で3行だけ書きます。診断名は書かなくてかまいません。

ステップ2:相談先を1つ選んで、今週のうちに連絡する。見えにくさが気になるなら眼科。体調や眠れなさが続くならかかりつけ医。授業の進め方を変えたいなら担任か特別支援教育コーディネーター。誰に言えばいいか迷うなら、スクールカウンセラーか発達障害者支援センターに、まず状況を話すところからで大丈夫です。1つ選べば十分です。

ステップ3:学校に頼む案を3つ用意する。順番の事前通知、読む量を1文に、録音や黙読への代替。3つ出して1つ通れば、次につながります。同時に、いまの学校で続けるのが難しい気配があるなら、通信制やサポート校の説明を聞いておくと、選択肢が2本になります。今日中に決める必要はありません。

学校の相談室で、保護者と先生が手書きの紙を見ながら話している様子
配慮の相談は、困っている場面を具体的に持っていくと通りやすくなります。
オンラインで学ぶニジ高の生徒

音読の場面がつらいなら、学び方ごと変える道もあります

ニジ高はオンライン中心の通信制高校サポート校で、カメラ・マイクをオフにしてチャットだけで参加するところから始められ、授業のアーカイブ視聴にも対応しています。ただし学院は高校ではなく、卒業資格は提携する通信制高校で取り、そのスクーリングへの参加が必要です。個別相談会はオンラインで30分、保護者の方だけでも参加できます。

体験説明会の日程を見る → LINEで気軽に相談する

よくある質問

Q. 音読が苦手なだけで、学習障害を疑ってよいのでしょうか。

A. 音読の遅さは、文部科学省の令和4年の調査で「読む」の設問の1つとして使われていますが、それだけで判断するものではありません。同じ調査の資料には、この調査は学級担任等の回答に基づくもので、専門家チームの判断や医師の診断によるものではない、と明記されています。読み書きの困難のほか、注意の向き方、人前の不安、見えにくさでも似た様子が出ます。気になるときは、この記事の相談先の表を見て、当てはまりそうな窓口に相談してください。

Q. 診断書がないと、学校に配慮をお願いできませんか。

A. 障害者差別解消法の条文に、診断書の提出を条件とする定めはありません。文部科学省の音声教材のQ&Aでも、医師による診断書等は判断材料の1つとされ、申請の条件とはされていません。まずは困っている場面と、頼みたい調整を伝えるところから始められます。ただし、大学入学共通テストの受験上の配慮など、診断書の提出を求めるしくみもあります。

Q. 先生に「前例がない」と言われました。

A. 文部科学省の対応指針は、前例がないという理由で、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ることを、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例として挙げています。担任のところで止まったときは、特別支援教育コーディネーターの名前を聞き、校内委員会での検討につないでもらえるか相談してください。

Q. 高校の途中からでも、音声教材は使えますか。

A. 文部科学省のQ&Aでは、年度途中からでも随時使用することが可能で、申請のあった教科書をすでに団体が作成済みであれば即時提供が可能、とされています。高等学校用の発行状況一覧も掲載されています。再生するための端末は、個人や学校等で準備する必要があります。

Q. 小さいころに読み聞かせをしなかったことが原因でしょうか。

A. 文部科学省の学習障害の定義は、原因として中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるとしたうえで、環境的な要因が直接の原因となるものではない、と書いています。読み聞かせの量で音読の得意不得意が決まる、という公的な資料は、この記事を書くにあたって確認できませんでした。これまでのかかわり方を責める必要はありません。

「音読ができない」ことと、あなたの育て方は、別の話です

教室で声が止まるお子さんを見ている保護者の方は、たいてい、すでにたくさんのことを試しています。毎晩付き合った音読の練習も、励ました言葉も、むだではありませんでした。ただ、音読という行為の中では5つの作業が同時に走っていて、そのどこが重いかは、外からは見えにくかっただけです。

国の定義も、国の指針も、本人の努力や家庭のかかわり方を原因にしていません。書かれているのは、進め方のほうを変える方法です。読む量を減らす、順番を先に知らせる、声に出す代わりに録音する、聞いて読む。どれも、国の資料の中に例として並んでいます。

今日すぐに全部を変えなくてかまいません。場面を1つ書き出して、相談先を1つ選ぶ。そこまでで十分です。読むのに時間がかかることと、お子さんがこれから選べる進路の広さは、別の話です。

オンラインで学ぶニジ高の生徒

オンラインで、青春する。

日程を選ぶだけで申し込めます。カメラはオフのままで、保護者の方だけでも参加できます

全国どこからでもカメラ・マイクはオフでOK転入・編入は随時受付

通信制高校サポート校 NIJIN高等学院(ニジ高)/出願費用は無料です。無理に勧めることはありません。


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