通信制高校の募集要項やパンフレットに出てくる「特別活動」という言葉。レポート(添削指導)とスクーリング(面接指導)とテストの説明は読めても、ここだけ数行で終わっていて、結局なんのことか分からないまま入学を決める方が多いところです。
先に結論を書きます。特別活動は、74単位の修得とは別に置かれた卒業の要件です。そして通信制の課程については、高等学校学習指導要領が「特別活動については、ホームルーム活動を含めて、各々の生徒の卒業までに30単位時間以上指導するものとする」と定めています。この30単位時間は「だいたいの目安」ではありません。学校が指導すべき時間数の下限です。
この記事は、e-Gov法令検索の学校教育法・学校教育法施行規則、文部科学省が公開している高等学校学習指導要領(平成30年告示)の本文と同解説 特別活動編、高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン、令和7年度通信制高等学校実態調査、障害者差別解消法と文部科学省の対応指針を、2026年10月4日に実際に開いて確認した内容で書いています。公式の資料で確認できなかったことは、確認できなかったと書いています。
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結論:通信制高校の特別活動の早見
- 特別活動は、単位ではありません。74単位という数の中には入らず、学校が定めた「当該単位数を修得した者で、特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められるもの」について校長が全課程の修了を認定する、という形で別に置かれています(高等学校学習指導要領 第1章第4款)。
- 通信制の課程の決まりは「卒業までに30単位時間以上指導するものとする」です。「標準」という言葉は使われていません。学習指導要領の解説は、ホームルーム活動の年間35単位時間について「そのため、『標準』ではなく、『以上』という文言が付されている」と説明しています。
- 1単位時間は50分として計算します。30単位時間なら合計1,500分、時間に直すと25時間です(学習指導要領 第1章第2款の5)。
- 中身は3つ。ホームルーム活動・生徒会活動・学校行事です。学校行事はさらに、儀式的行事/文化的行事/健康安全・体育的行事/旅行・集団宿泊的行事/勤労生産・奉仕的行事の5種類に分けられています。
- オンラインでの学習で、特別活動の時間数を減らせる仕組みがあります。多様なメディアを利用して行う学習によって、特別活動の時間数のうち10分の6以内を免除でき、特に必要がある場合は複数のメディアを使って合わせて10分の8まで免除できます。
- ただし、この仕組みを使うかどうかは学校ごとに違います。文部科学省の令和7年度の調査では、特別活動の時間数の減免を10分の6以内で行っている学校は323校のうち122校、10分の8以内まで行っている学校は24校でした。
- 一人でスクーリングに向かうのが不安な場合は、オンライン中心のサポート校(NIJIN高等学院など)を併用する方法もあります。ただし、特別活動の時間を認定するのは、在籍する通信制高校です。
特別活動は「74単位」とは別に置かれた、2つめの卒業の要件です
通信制高校の卒業の条件は、よく「3年以上の在籍・74単位以上の修得・特別活動30単位時間以上」の3つで説明されます。この3つは間違っていませんが、3つが同じ形の決まりだと思うと、あとで話が合わなくなります。根拠になっている資料がそれぞれ違うからです。
| 卒業の要件 | 根拠 | 決まり方 |
|---|---|---|
| 3年以上の在学 | 学校教育法 第56条 | 法律。通信制と定時制は「三年以上」 |
| 74単位以上の修得 | 学校教育法施行規則 第96条第1項 | 省令。校長は74単位以上を修得した者について修了を認める |
| 特別活動の成果 | 高等学校学習指導要領 第1章第4款の2 | 単位数では数えない。成果が目標からみて満足できると認められること |
学校教育法第56条は「高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする」と定めています。出典:e-Gov法令検索 学校教育法(2026年10月4日確認)。
そして学校教育法施行規則第96条第1項は「校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない」と書いています。ここで注目したいのは、条文の中に「特別活動」という言葉が出てこないことです。かわりに「高等学校学習指導要領の定めるところにより」と書いてあります。つまり特別活動の決まりは、法律や省令ではなく、学習指導要領の側に置かれているのです。出典:e-Gov法令検索 学校教育法施行規則(2026年10月4日確認)。
通信制高校そのものの仕組み(レポート・スクーリング・テストで単位を取る流れ)から確かめたい場合は、通信制高校とはの記事に全日制との違いをまとめています。この記事は、その中の「特別活動」だけを制度の面から深く見ていきます。
条文をたどると、卒業の認定は「単位」と「特別活動の成果」の2つで決まっています
では学習指導要領は、特別活動をどう扱っているのでしょうか。第1章第4款の2「卒業までに修得させる単位数」に、次のように書かれています。
「学校においては、卒業までに修得させる単位数を定め、校長は、当該単位数を修得した者で、特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められるものについて、高等学校の全課程の修了を認定するものとする。この場合、卒業までに修得させる単位数は、74単位以上とする。」
読み方のポイントは3つあります。
- 特別活動は、74単位の中に入らない。「当該単位数を修得した者で」と「特別活動の成果が……認められるもの」が、かつ(and)の関係でつながっています。単位をどれだけ多く取っても、特別活動の部分は代わりになりません。
- 判定するのは校長。修了を認定する主体は校長です。サポート校や塾、保護者ではありません。
- 基準は「時間数」ではなく「成果」。条文が求めているのは「成果がその目標からみて満足できると認められる」ことです。30単位時間というのは、その成果を出すために学校が指導すべき時間数の下限として、別に置かれています。
文部科学省の高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラインも、同じ構造で書いています。「単位修得の認定は、教員が行う平素の学習評価に基づいて、最終的に校長が行うこと。校長は、学校があらかじめ定めた卒業までの修得すべき単位数を修得した者で、特別活動を履修しその成果が目標からみて満足できると認められる生徒について、全課程の修了を認定すること」。
卒業に必要な単位数そのものの数え方は、通信制高校 卒業 単位数の記事で整理しています。

通信制の決まりは「卒業までに30単位時間以上」。これは標準ではなく下限です
特別活動の時間数の決まりは、学習指導要領 第1章第2款の5「通信制の課程における教育課程の特例」にあります。原文はこうです。
「特別活動については、ホームルーム活動を含めて、各々の生徒の卒業までに30単位時間以上指導するものとする。なお、特別の事情がある場合には、ホームルーム活動及び生徒会活動の内容の一部を行わないものとすることができる。」
「30単位時間が標準」と書いてある解説記事を見かけますが、告示の本文に「標準」という言葉はありません。「以上」です。この書き分けには意味があります。文部科学省の高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 特別活動編は、全日制のホームルーム活動の年間35単位時間について、次のように説明しています。
「年間35単位時間という授業時数を最低限確保すべきことを定めるとともに、ホームルーム活動の充実を図るため、さらに必要に応じて年間35単位時間を超えて授業時数を配当するよう定めたものである。そのため、『標準』ではなく、『以上』という文言が付されているのであり……」
同じ考え方が、通信制の30単位時間にも当てはまります。解説は「通信制の課程の特別活動については、学習指導要領第1章総則第2款の5に『ホームルーム活動を含めて、各々の生徒の卒業までに30単位時間以上指導するものとする。』と示されており、ホームルーム活動の重要性を踏まえた適切な実施が必要である」と書いています。
整理すると、こうなります。
- 30単位時間は下限。学校がこれより多く置くことはできます(たとえば卒業までに40単位時間、など)。
- 何を何時間やるかの内訳は、各学校が年間指導計画で決める。国はホームルーム活動を含めることだけを指定しています。
- だから「30単位時間でそろえてあるはず」と思って学校を比べると、話が合わなくなります。募集要項で確かめるのは「30単位時間かどうか」ではなく「何単位時間で、何でそれを満たすか」です。
出典:文部科学省 高等学校学習指導要領(平成30年告示)、同解説 特別活動編(いずれも2026年10月4日確認)。
1単位時間は50分。30単位時間は、合計すると1,500分(25時間)です
「30単位時間」は、30時間ではありません。学習指導要領 第1章第2款の5の(1)に「1単位時間は、50分として計算するものとする。以下同じ。」とあり、この「以下同じ」は同じ5の中の特別活動の規定にもかかります。
したがって、学校が下限どおり30単位時間と定めている場合、計算はこうなります。
| 単位時間数 | 分に直すと | 時間に直すと |
|---|---|---|
| 30単位時間(下限どおりの場合) | 1,500分 | 25時間 |
| 1年あたりでならすと(3年在学) | 500分 | 約8時間20分 |
| 1日6単位時間の集中スクーリングなら | 300分 | 5時間(5日分で30単位時間) |
いちばん下の行は、仮の計算です。1日に何単位時間入れるかは学校の時間割によって変わるので、「5日で終わる」という決まりではありません。それでも、3年かけて25時間という量が見えると、受け取り方がだいぶ変わるのではないでしょうか。毎日の授業を30時間分こなす話ではなく、入学式・ホームルーム・行事などを足して25時間に届かせる話です。
※2026年10月時点の情報です。制度は改正されることがあるため、最新は文部科学省と各校の公式サイトでご確認ください。

特別活動の中身は3つ。ホームルーム活動・生徒会活動・学校行事です
学習指導要領 第5章「特別活動」は、第2「各活動・学校行事の目標及び内容」で、〔ホームルーム活動〕〔生徒会活動〕〔学校行事〕の3つを立てています。それぞれの内容は、次のように書かれています。
ホームルーム活動
内容は3つに分かれます。(1)ホームルームや学校における生活づくりへの参画、(2)日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全、(3)一人一人のキャリア形成と自己実現。(3)の中には「主体的な進路の選択決定と将来設計」が入っていて、進路を考える時間もホームルーム活動の一部として位置づけられています。
学習指導要領 第5章第3の1の(6)は、指導計画の作成について「ホームルーム活動については、主としてホームルームごとにホームルーム担任の教師が指導することを原則とし、活動の内容によっては他の教師などの協力を得ること」と定めています。つまり担任が関わる時間です。
生徒会活動
内容は(1)生徒会の組織づくりと生徒会活動の計画や運営、(2)学校行事への協力、(3)ボランティア活動などの社会参画。「学校の全生徒をもって組織する生徒会において」と書かれているので、役員だけのものではありません。
学校行事
「全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位として」行うもので、5つの種類に分けられています。次の節で表にします。
通信制の課程について、学習指導要領は「特別の事情がある場合には、ホームルーム活動及び生徒会活動の内容の一部を行わないものとすることができる」としています。解説は、この規定の趣旨は定時制の課程と同じだと説明しています。内容の一部を行わないことはできますが、特別活動そのものを0にできる規定ではありません。
学校行事は国の分類で5種類。入学式も修学旅行も、このどれかに入ります
学習指導要領 第5章第2〔学校行事〕の2「内容」と、同解説が挙げている行事の例を並べます。「これは特別活動になるのか」と迷ったときは、この5つのどれかに当てはまるかを見ます。
| 種類 | ねらい(告示の文の要約) | 解説が挙げている例 |
|---|---|---|
| 儀式的行事 | 学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるようにする | 入学式、卒業式、始業式、終業式、修了式、開校記念に関する儀式、新任式、離任式 |
| 文化的行事 | 平素の学習活動の成果を発表し、自己の向上の意欲を一層高めたり、文化や芸術に親しんだりする | 文化祭(学校祭)、音楽会(合唱祭)、弁論大会、音楽鑑賞会、映画や演劇の鑑賞会、伝統芸能等の鑑賞会、講演会 |
| 健康安全・体育的行事 | 心身の健全な発達や健康の保持増進、安全な行動や規律ある集団行動の体得、体力の向上などに資する | 健康診断、疾病予防、薬物乱用防止指導、防犯指導、交通安全指導、避難訓練や防災訓練、体育祭(運動会)、球技大会や競技会 |
| 旅行・集団宿泊的行事 | 平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積む | 遠足、修学旅行、集団宿泊、野外活動 |
| 勤労生産・奉仕的行事 | 勤労の尊さや創造することの喜びを体得し、勤労観・職業観の形成や進路の選択決定などに資する体験、ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養う体験を得る | 就業体験活動、各種の生産活動、上級学校や職場の訪問・見学、ボランティア活動 |
気をつけたいのは、健康診断や避難訓練も学校行事の1つとして位置づけられていることです。「行事」と聞いて思い浮かぶ文化祭や修学旅行だけではありません。解説は「これらの行事の中には、学校保健安全法や消防法の規定に従って実施されるものもあるが、いずれも学校教育の内容として取り上げる以上、それぞれのねらいを明らかに」する必要があると書いています。
もう1つ。学習指導要領 第5章第2〔学校行事〕3の(1)は、内容の取扱いとして「生徒や学校、地域の実態に応じて、内容に示す行事の種類ごとに、行事及びその内容を重点化するとともに、各行事の趣旨を生かした上で、行事間の関連や統合を図るなど精選して実施すること」としています。5種類すべてを同じ重さでやる決まりはありません。だから学校ごとに行事の数がまったく違ってきます。実際に通信制高校でどんな行事があるのかは、通信制高校 行事の記事で学校ごとの違いを調べています。
出典:文部科学省 高等学校学習指導要領(平成30年告示)第5章 特別活動、同解説 特別活動編(いずれも2026年10月4日確認)。

全日制・定時制・通信制で、特別活動の決まり方がはっきり違います
同じ「特別活動」でも、課程によって決まりが違います。ここを混ぜて読むと、全日制の話が通信制にも当てはまるように見えてしまいます。
| 項目 | 全日制 | 定時制 | 通信制 |
|---|---|---|---|
| ホームルーム活動の時数 | 原則として年間35単位時間以上 | 原則として年間35単位時間以上。特別の事情があれば一部を減じられる | 個別の時数の定めはない(特別活動全体に含める) |
| 特別活動全体の時数 | ホームルーム活動のほか、生徒会活動・学校行事に適切な授業時数を充てる | 同左 | 卒業までに30単位時間以上 |
| 内容の一部を行わないこと | 規定なし | 特別の事情があればホームルーム活動・生徒会活動の内容の一部が可 | 特別の事情があればホームルーム活動・生徒会活動の内容の一部が可 |
| 総合的な探究の時間で行事に替える | できる(第1章第2款の3の(3)のケ) | できる | 第2款の3の(3)は適用されない |
いちばん下の行は、見落とされやすいところです。全日制と定時制では、総合的な探究の時間の学習活動によって学校行事と同様の成果が期待できる場合、その学習活動で行事に替えることができます。ところが通信制の課程の規定(第1章第2款の5)は、冒頭で「1から4まで(3の(3)、(4)……を除く)」と書いていて、この替えの規定が置かれた3の(3)は、通信制には適用されません。通信制で探究の活動を特別活動に数えるという説明を見かけたら、学校に根拠を聞いたほうがよい部分です。
いっぽうで、1つめの行も大事です。通信制には「ホームルーム活動を年間◯単位時間」という定めがありません。あるのは「特別活動全体で卒業までに30単位時間以上。ホームルーム活動を含めて」だけです。だからホームルーム活動を毎週やる学校も、年に数回まとめてやる学校も、どちらも規定の中に収まります。
オンラインで参加できるかは、メディア学習による時間数の免除の仕組みで決まります
「スクーリングに行けないと、特別活動の30単位時間はどうなるのか」。ここがこの記事でいちばんお伝えしたいところです。
学習指導要領 第1章第2款の5は、特別活動について次の仕組みを置いています(要点を抜き出します)。
「学校が、その指導計画に、各教科・科目又は特別活動について体系的に行われるラジオ放送、テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を計画的かつ継続的に取り入れた場合で、生徒がこれらの方法により学習し、報告課題の作成等により、その成果が満足できると認められるときは、その生徒について、その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数(以下「面接指導等時間数」という。)のうち、10分の6以内の時間数を免除することができる。また、生徒の実態等を考慮して特に必要がある場合は、面接指導等時間数のうち、複数のメディアを利用することにより、各メディアごとにそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし、免除する時間数は、合わせて10分の8を超えることができない。」
つまりオンラインの学習で、特別活動の時間数そのものを減らせるのです。学校が30単位時間と定めている場合に当てはめると、こうなります。
| 条件 | 免除できる上限 | 残る時間数(30単位時間の場合) |
|---|---|---|
| メディア学習を1つ使う | 10分の6以内 | 12単位時間(600分) |
| 特に必要がある場合に複数のメディアを使う | 合わせて10分の8まで | 6単位時間(300分) |
| 学校が減免の仕組みを置いていない | 0 | 30単位時間(1,500分) |
そして「特に必要がある場合」とは何か。文部科学省のガイドラインが、例を具体的に挙げています。
- 「病気や事故のため、入院又は自宅療養を必要とする場合」
- 「いじめ、人間関係など心因的な事情により登校が困難である場合」
- 「仕事に従事していたり、海外での生活時間が長かったりして、時間の調整がつかない場合」
- 「実施校自らが生徒の実態等を踏まえ、複数のメディア教材を作成する等により教育効果が確保される場合」
2つめの例が、いま学校に行けずに悩んでいる方に関わるところです。人間関係や心のつらさで登校が難しいことは、国の文書が想定している事情として書かれています。「自分のわがままで免除をお願いするようなもの」ではありません。
ただし、同じガイドラインは釘も刺しています。「生徒の面接指導等時間数を免除しようとする場合には、本来行われるべき学習の量と質を低下させることがないよう、免除する時間数に応じて報告課題等の作成を求めるなど、高等学校教育として必要とされる学習の量と質を十分に確保すること」。免除は「やらなくてよくなる」ではなく「別の形(報告課題など)に置き換わる」と読むのが正確です。
出典:文部科学省 通信制高校に関する関係法令等(抜粋)/高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン(2026年10月4日確認)。スクーリングそのものの日数や持ち物は、通信制高校 スクーリングの記事にまとめています。
国の調査では、特別活動の時間を減らす仕組みを使っている学校は122校でした
では、この免除の仕組みは実際にどれくらい使われているのでしょうか。文部科学省の令和7年度通信制高等学校実態調査(2026年8月31日公表、調査時点は2025年5月1日、対象は通信制課程を置く高校323校)の「通信教育の状況(特別活動)」に、この数字が載っています。
| 特別活動の時間数の減免 | 実施している | 実施していない |
|---|---|---|
| 10分の6以内の時間数で行う | 122校(37.8%) | 201校(62.2%) |
| 10分の8以内の時間数で行う | 24校(7.4%) | 299校(92.6%) |
読み取れることは2つです。
- 3校に1校ほどしか使っていません。「オンラインで特別活動を済ませられる」という説明は、通信制高校全体について言えることではありません。
- 10分の8まで使っている学校は、さらに少ないです。323校のうち24校、13校に1校ほどです。体調や心の事情で参加が難しい場合は、ここを置いている学校かどうかで、残る時間数がかなり変わってきます。
だから、学校を選ぶときの質問は「オンラインで卒業できますか」ではなく、「特別活動の時間数の減免を、10分の6まで/10分の8まで置いていますか」になります。減免を置いているかどうかが募集要項に書かれているかは学校によって違うので、通信教育実施計画や個別相談で確かめる内容です。
出典:文部科学省 令和7年度通信制高等学校実態調査に関する調査結果について(2026年10月4日確認)。

サポート校の活動が、そのまま特別活動の時間になるわけではありません
ここは誤解が起きやすいところなので、分けて書きます。
通信制高校は、学校の外の施設と連携することが認められています。高等学校通信教育規程は、連携協力をする施設を2種類に分けています。
| 施設の種類 | 何をする施設か | 特別活動との関係 |
|---|---|---|
| 面接指導等実施施設 | 面接指導又は試験等の実施について連携協力を行う施設。実施校の分校又は協力校であることが基本 | 条文には「面接指導又は試験等」までしか書かれていない。告示の定義から推し測ると、特別活動の場にもなりうる |
| 学習等支援施設 | 生徒の学習活動等の支援について連携協力を行う施設で、面接指導等実施施設以外のもの | 学習の支援をする施設。面接指導等の実施は行わない区分 |
サポート校と呼ばれる施設の多くは、下の「学習等支援施設」に当たります。文部科学省の実態調査では、学習等支援施設は2,317施設(私立2,008・株式会社立309・公立0)が届け出られていました。この2,317という数は、学校ごとの施設を足し合わせた数(のべ)です。同じ建物を複数の学校が使っていれば、学校ごとに重ねて数えられています。
表のいちばん右の列について、根拠を補っておきます。高等学校通信教育規程 第3条第1項第1号には「面接指導又は試験等の実施について連携協力を行う施設」としか書かれておらず、特別活動の場になるとは書かれていません。いっぽうで学習指導要領 第1章第2款の5の(5)は、「面接指導等時間数」を面接指導の時間数と特別活動の時間数を合わせたものとして定義しています。この2つを並べて推し測ったのが上の表の読み方で、条文にそう書いてあるわけではありません。実際に特別活動をどこで行うかは、学校の通信教育実施計画で確かめてください。
そしてガイドラインは、こう書いています。「正規の教育課程ではない教育活動(いわゆる通学コース)と、指導要領等に基づき高等学校通信教育として実施される面接指導とは明確に区別されるものであり」。さらに、面接指導等実施施設として他の学校や施設を使う場合でも「実施校の身分を有しない通信教育連携協力施設の職員に実施させることなく、実施校の身分を有する教職員が責任を持って行うこととすること」。
つまり、サポート校で楽しく過ごした時間が、自動的に特別活動の30単位時間になるわけではありません。数えるかどうかを決めるのは、在籍している通信制高校です。サポート校を併用するときは、「ここでの活動は、在籍校の特別活動として数えてもらえますか」を、サポート校ではなく在籍校(またはこれから在籍する高校)に確認してください。
ちなみにガイドラインは、特別活動の運用について「とりわけ特別活動や総合的な探究の時間は、不適切な運用も多く見受けられることから、指導要領に規定される目標及び内容に改めて留意した上で、適切に実施するものとすること」とも書いています。国の側も、ここが崩れやすいところだと見ているということです。
通信制の指導要録は「出欠の記録」ではなく「出校の記録」です
「特別活動を休むと、欠席になって進路に響くのではないか」。この不安には、記録の作り方から答えられます。
文部科学省の「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」(平成31年3月29日通知)の別紙3は、高等学校の指導要録に書く事項を定めています。ここで通信制の課程については、「出欠の記録」ではなく「出校の記録」を作ることとされ、実際に出校した年度間の総日数(面接指導等のために協力校その他学校が定めた場所に出校した日数を含む)を記入することになっています。
全日制の「欠席◯日」という数え方とは、記録のしかたがそもそも違います。全日制で学校行事を休んだときの扱いが気になる場合は、学校行事 休む 単位の記事で分けて説明しています。
また同じ別紙3は、特別活動の記録について「各学校が自ら定めた特別活動全体に係る評価の観点を記入した上で、各活動・学校行事ごとに、評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に、〇印を記入する」としています。数字の評定が付く欄ではありません。〇が付くかどうかで、観点に照らして満足できる状況だったかを示す形です。
出典:文部科学省 〔別紙3〕高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録に記載する事項等(2026年10月4日確認)。
体調や特性で参加がつらいときは、法律を根拠に配慮を求められます
特別活動は集団で行う活動です。人の多い場所がつらい、宿泊が難しい、見通しが立たないと強い不安が出る。そういう事情があるとき、お願いできることがあります。
根拠は障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律は、第7条第2項(行政機関等=公立学校など)と第8条第2項(事業者=私立学校など)で、同じ内容を定めています。
「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」
この第8条(事業者)の合理的配慮は、長く努力義務でした。令和3年の改正法が令和6年4月1日に施行され、義務になりました。私立の通信制高校も事業者に当たるため、ここは変わっています。
大事なのは「意思の表明があった場合」という部分です。こちらから言わないと動き出さない仕組みです。遠慮して黙っていると、学校の側は困っていることを知らないままになります。
何をどう頼むか
学習指導要領解説 特別活動編は、障害のある生徒などへの配慮の例として、次のようなものを挙げています。
- 「学校行事における避難訓練等の参加に対し、強い不安を抱いたり戸惑ったりする場合には、見通しがもてるよう、各活動・学校行事のねらいや活動の内容、役割(得意なこと)の分担などについて、視覚化したり、理解しやすい方法を用いたりして事前指導を行うとともに、周囲の生徒に協力を依頼しておく」
- 「話を最後まで聞いて答えることが苦手な場合には、発言するタイミングが理解できるように、事前に発言や質問する際のタイミングなどについて具体的に伝える」
見てのとおり、「出なくていいことにする」ではなく「出られる形に整える」方向の例が並んでいます。解説も「学習内容の変更や学習活動の代替を安易に行うことがないよう留意するとともに、生徒の学習負担や心理面にも配慮する必要がある」と書いています。だからお願いするときも、「参加できません」で終えずに「この条件なら参加できます」の形にすると、解説が挙げている配慮の例に近い相談になります。言い方の例を挙げます。
| 困っていること | 頼み方の例 |
|---|---|
| 見通しが立たないと不安が強くなる | 当日の流れ・時間・自分の役割を、事前に紙か画面で見せてほしい |
| 人の多い場所に長くいられない | 途中で抜けられる場所と、戻るタイミングを決めておきたい |
| 宿泊が難しい | 日帰りや別日程の選択肢、メディア学習による時間数の減免の対象になるかを知りたい |
| その日に体調が崩れる可能性が高い | 欠席したときの振替や報告課題の形を、あらかじめ決めておきたい |
文部科学省の対応指針は、合理的配慮は「具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いもの」であり、関係が長期にわたる場合には「提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要である」としています。一度決めたら変えられないものではありません。
なお、診断や服薬など医療の判断は、主治医や専門機関にご相談ください。配慮の相談先としては、在籍校(または入学を考えている学校)の担任・教育相談の窓口、スクールカウンセラー、自治体の教育相談窓口があります。学校との話が進まないときは、都道府県や市区町村の相談窓口に、障害を理由とする差別に関する相談として持ち込むこともできます(同法第14条が、国と地方公共団体に相談体制の整備を求めています)。
出典:e-Gov法令検索 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、内閣府 障害者差別解消法、文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(令和6年1月17日改正)(いずれも2026年10月4日確認)。
よくある誤解と落とし穴は、この4つに集まります
誤解1「30単位時間は30時間」
1単位時間は50分で計算します。30単位時間は1,500分=25時間です。3年かけての合計なので、1年あたりでならすと8時間半ほどになります。
誤解2「どの学校も30単位時間でそろっている」
告示の書き方は「30単位時間以上指導するものとする」。30はあくまで下限で、学校はこれより多く置けます。何を何時間やるかは各学校の年間指導計画で決まります。
誤解3「特別活動は単位になる」
なりません。74単位の中には入らず、「当該単位数を修得した者で、特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められるもの」として、別の条件になっています。だから単位を多めに取って特別活動を埋めることはできません。
誤解4「行事が任意の学校なら、特別活動も自由」
行事への参加が任意だからといって、特別活動の時間数の決まりが消えるわけではありません。行事が任意の学校は、別の形(ホームルーム活動、メディア学習と報告課題など)で時間を積んでいるはずです。「行事は任意です」と聞いたら、「では特別活動の30単位時間は何で満たしますか」まで聞くのが安全です。
もう1つ、落とし穴というより注意点です。転入・編入をしたときに、前の高校で積んだ特別活動の時間数を引き継げるかどうか。学校教育法施行規則第92条第2項は、課程相互の間の転学・転籍について「修得した単位に応じて、相当学年に転入することができる」と定めていますが、特別活動の時間数の引き継ぎについて書いた条文は、今回の調査では見つけられませんでした。在籍期間と単位の扱いとは別に、学校ごとの判断になる部分と考えられます。転入・編入を考えている場合は、ここを入学前に聞いてください。転入と編入の違いそのものは、通信制高校 編入の記事で整理しています。
選択肢の1つとしてのNIJIN高等学院(正直な注意点)
ここまで制度の話をしてきました。最後に、書いている私たちのことも正直に書きます。
NIJIN高等学院(ニジ高)は、オンライン中心の通信制高校サポート校です。全国どこからでも、海外からも通えます。担任制で、8人のクラスで毎週クラス会議があり、毎週火曜13時からは全校ホームルーム(NIJINアカデミーの小中学生とニジ高生が全員で集まる時間。YouTubeのLIVE配信を見るだけの参加もできます)があります。メタバースの校舎で担任や同級生と集まる時間もあり、カメラ・マイクをオフにしてチャットだけで参加するところから始められます。希望する生徒には、スタッフが1対1で伴走します。行事は生徒が企画する側に回れて、企業や自治体と関わる探究のプロジェクトもあります。
そのうえで、この記事のテーマに関わる注意点を書きます。
- ニジ高は高校ではありません。卒業資格は、提携する通信制高校、または今すでに在籍している通信制高校で取ります。
- ニジ高が特別活動の時間を認定することはできません。30単位時間を満たしたかどうかを判定し、全課程の修了を認定するのは、在籍する高校の校長です。ニジ高での活動を在籍校の特別活動として数えてもらえるかは、在籍校の判断になります。
- 提携する通信制高校のスクーリングには参加が必要です。スクーリングの形や日程は個別相談会で詳しくご案内しています。宿泊を伴う場合もあり、ニジ高のスタッフは付き添いません。ニジ高がするのは、日程の調整と準備の支援までです。
- 費用は、在籍校の分とニジ高の分の両方がかかります。ニジ高の分に高等学校等就学支援金は使えません。金額は学費のご案内をご覧ください。
- オンライン中心です。毎日通う場所がほしい方には合わないことがあります。全国にNIJINアカデミーのリアルの教室があり、相談のうえで通うこともできます。
発達特性や障害については、本人を変えるのではなく、学びの構造や環境を変えることで支援するという考え方を取っています。いまできることの少し先に合う課題を置いて、その子の個性が輝くようにしていく形です。診断や服薬など医療の判断は、主治医や専門機関にご相談ください。
N高等学校・ルネサンス高等学校・クラーク記念国際高等学校など、すでに別の通信制高校に在籍している方が、在籍校はそのままでニジ高を併用することもできます。この場合も、単位・特別活動・評定(調査書)は在籍校のものです。
迷ったときの進め方(3ステップ)
ステップ1:今の学校(または候補の学校)に、3つだけ聞く
電話でも個別相談でも聞ける質問です。
- 特別活動は、卒業までに何単位時間と定めていますか。
- その時間を、何で満たしますか(ホームルーム活動・生徒会活動・行事の内訳)。
- 多様なメディアを利用して行う学習による時間数の減免は、置いていますか。10分の6までですか、10分の8までですか。
3つめは専門用語ですが、学習指導要領に出てくる言葉なので、このまま読んで差し支えありません。伝わりにくいようであれば、「通信教育実施計画に書かれている、メディア学習による時間数の減免のことです」と言い添えてください。
ステップ2:参加が難しい事情を、先に伝えておく
入学してから相談するより、入学前に伝えたほうが選択肢が広がります。「意思の表明があった場合」に配慮の義務が生じる仕組みなので、黙っていると動きません。伝え方は、この記事の表に挙げた「この条件なら参加できます」の形にすると、何をどう頼みたいのかが具体的に伝わります。
ステップ3:約束を、文字で残す
口頭での「大丈夫ですよ」は、担当の方が変わると引き継がれないことがあります。メールや相談記録の形で残しておくと、次の年に話し直す手間が減ります。文部科学省の対応指針も、関係が長期にわたる場合は配慮の内容を適宜見直すことが重要だとしています。見直すには、何を約束したかが残っている必要があります。


卒業までの見通しを、個別相談会で一緒に整理しませんか
ニジ高はオンライン中心の通信制高校サポート校です。カメラ・マイクはオフのままで、日程を選ぶだけで参加できます。ご本人が同席できなくても、保護者の方だけでも大丈夫です。ニジ高は高校ではなく、卒業資格は提携する通信制高校で取り、その高校のスクーリングには参加が必要です。転入・編入の時期や卒業の見通しもご相談ください。
よくある質問
Q. 特別活動に参加できないと、卒業できないのですか。
A. 学習指導要領は、校長が修了を認定する条件として「特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められる」ことを挙げています。この部分が満たされないと、74単位を取っていても修了の認定には届きません。ただし通信制には、多様なメディアを利用して行う学習によって特別活動の時間数の10分の6以内(特に必要がある場合は複数のメディアで合わせて10分の8まで)を免除できる仕組みがあります。免除の仕組みを置いているかは学校ごとに違うので、入学前に確認してください。
Q. 30単位時間は、時間に直すとどれくらいですか。
A. 1単位時間は50分として計算するので、30単位時間は1,500分、25時間です。3年在学する場合、1年あたりでならすと約8時間20分になります。学校が30単位時間より多く定めている場合は、その分増えます。
Q. オンラインのホームルームや行事は、特別活動の時間になりますか。
A. 学校が指導計画にメディアを利用して行う学習を計画的・継続的に取り入れていて、報告課題の作成等によって成果が満足できると認められる場合に、時間数の免除ができる、という形の仕組みです。「オンラインで集まった時間をそのまま特別活動に数える」とは条文に書かれていません。実際にどう運用しているかは、学校の通信教育実施計画と個別相談で確かめてください。学校ごとの行事の実態は通信制高校 行事の記事にまとめています。
Q. 転入・編入すると、前の高校で積んだ特別活動の時間は引き継げますか。
A. 学校教育法施行規則第92条第2項は、課程相互の間の転学・転籍について「修得した単位に応じて、相当学年に転入することができる」と定めていますが、特別活動の時間数の引き継ぎについて定めた条文は、今回の調査では確認できませんでした。学校ごとの判断になる部分と考えられるため、入学前に転入先の学校に確認してください。
Q. 特別活動は、成績や評定に入りますか。
A. 高等学校の指導要録では、特別活動の記録は数字の評定ではなく、各学校が定めた評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に〇印を記入する形です(文部科学省 平成31年3月29日通知 別紙3)。また通信制の課程では「出欠の記録」ではなく「出校の記録」を作ることとされており、全日制の欠席日数とは記録のしかたが違います。
特別活動は、ふるいにかけるための時間ではありません
ここまで条文ばかり並べてきましたが、調べてみて思ったのは、国の文書のほうがずっと柔らかいということです。学習指導要領の解説は、不安が強い生徒には見通しを見せて周りに協力を頼むようにと書いていて、ガイドラインは、いじめや人間関係のつらさで登校が難しい場合を、免除を広げてよい事情として名前を挙げて書いています。
「30単位時間」という数字だけが伝わって、「それが越えられない壁だ」と思わされてしまうことが、いちばんもったいないところだと思います。3年で25時間。何でそれを満たすかは学校が決められて、オンラインの学習で減らすこともでき、つらい事情があれば配慮を求める法律の根拠もあります。選べる余地は、思っているより広く残されています。
今日できることが1つあるとすれば、気になっている学校に「特別活動は何単位時間で、何で満たしますか」と聞いてみることだと思います。答え方で、その学校がこの制度をどれだけ丁寧に扱っているかが見えてきます。焦らなくて大丈夫です。制度の側に残されている余地を1つずつ確かめていくことが、進める道を探す手がかりになります。
特別活動や卒業要件の疑問から、お話を始めていただけます
全国どこからでもカメラ・マイクはオフでOK転入・編入は随時受付
通信制高校サポート校 NIJIN高等学院(ニジ高)/出願費用は無料です。無理に勧めることはありません。

