高専から通信制・全日制高校へ移れる?|転入でなく「編入学」になる【2026】

高専(高等専門学校)に入ったものの、「このまま5年間続けるのは難しいかもしれない」「普通の高校で学び直したい」と感じている。そんなときに最初に知りたいのは、高専から通信制高校や全日制高校へ移れるのか、移るとしたらどういう扱いになるのか、だと思います。

先に結論を書きます。高専から高校へ移ることはできます。ただし高専は法律上「高等学校」ではないため、高校どうしの「転入学」ではなく、「編入学」として扱われるのが基本です。高専で修得した単位や在籍した年数を、高校の単位・在籍としてどこまで認めるかは、法令で一律に決まってはいません。受け入れる高校の校長が判断します。

この記事は、学校教育法と学校教育法施行規則の条文(e-Gov)、文部科学省の通知・Q&A、東京都教育委員会の転学・編入学募集、新潟県立・神奈川県立の通信制高校の募集要項、2つの国立高専の学則を実際に開いて確認した内容でできています。確認できなかったことは、確認できなかったと書き、「受け入れ校に確認」としています。高専を続けるか、休むか、移るかを比べられるよう、選択肢の表も載せました。

今の学校に通い続けるのが難しい場合や、もっと自分らしい高校生活を探している場合は、オンラインという選択肢もあります。NIJIN高等学院(ニジ高)は「オンラインで最高の青春を」を掲げる通信制高校サポート校で、全国の仲間とオンラインでつながり、企業や地域と関わるプロジェクトや、生徒が自分たちで企画する行事に挑戦できます。カメラやマイクをオフにしてチャットだけで参加するところから始められ、全国にNIJINアカデミー(ニジ高はその高等部)のリアルの教室があり、リアルでの通学もご検討いただけます。ニジ高は高校ではないため、卒業資格は提携する通信制高校で取り、その高校のスクーリングには参加が必要です。どんな学校なのかは、校長・星野達郎のYouTubeでも見られます。

目次

結論:高専から通信制高校・全日制高校へ移るときの早見

  • 高専は学校教育法第1条で、高等学校とは別の学校として並べられています。そのため、高専から高校へ移る手続きは、高校どうしの「転入学(転学)」ではなく「編入学」として扱われるのが基本です。文部科学省の指導要録の通知や、公立の通信制高校の募集要項でもそう扱われています。
  • 受け入れの条件は都道府県・学校ごとに違います。東京都の都立高校の募集では、高専から全日制への編入学は原則として「第1学年の第二学期」の募集に限られ、定時制・通信制へは、卒業に必要な単位の履修・修得ができると志願先の校長が認める場合に、修得単位数に応じて各学期の相当学年の募集に出願できる、とされています(令和7年度第三学期の募集の例)。
  • 高専で取った単位や在籍年数をどう数えるかは、受け入れ校の校長の判断です。「修得単位数に応じて相当学年に」という形で決まるため、出願前に単位修得証明書などを見せて相談します。
  • 高専1〜3年の在学月数は、就学支援金の支給期間に通算されます。高専に長くいたほど、移った先で受け取れる月数は少なくなります。
  • 高専の第3学年を修了していれば、大学入学資格があります。3年修了前にやめた人は、高専で修得した単位で高卒認定試験の科目免除を受けられる場合があります。
  • やめる前に、休学・転科(学科を変える)・高校への編入学・退学して高認という道を並べて比べると、後悔の少ない選び方になります。
  • オンラインで高校卒業をめざすなら、通信制高校に在籍しながらサポート校(ニジ高など)を使う形もあります。ニジ高は高校ではなく、卒業資格は提携する通信制高校で取ります。
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高専は「高校」ではないので、高校へ移るときは「転入学」ではなく「編入学」として扱われます

まず、呼び方の違いから整理します。ここを知らずに「転校の手続き」を調べると、高校どうしの転校の情報ばかり出てきて混乱しやすいからです。

学校教育法第1条は、学校を「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」と定めています。高等学校と高等専門学校は、別々の学校として並んでいます。目的も違い、高校は「高度な普通教育及び専門教育を施すこと」(第50条)、高専は「深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成すること」(第115条)とされています。修業年限も、高校の全日制は3年(第56条)、高専は5年(第117条。商船に関する学科は5年6月)です。

そのうえで、学校教育法施行規則を見ると、次の2つの条文が使い分けられています。

  • 第92条(転学):「他の高等学校に転学を志望する生徒のあるときは」と、高校から高校へ移る場合の決まりです。第2項には、全日制・定時制・通信制の間の転学では「修得した単位に応じて、相当学年に転入することができる」とあります。
  • 第91条(途中からの入学):「第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする」。高校どうしの転学ではなく、途中の学年に「入学」するときの決まりで、編入学はこちらにあたります。

実際に、文部科学省の通知「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」(平成31年3月29日)の別紙3(高等学校の指導要録に記載する事項)には、編入学の欄に「高等専門学校、在外教育施設や外国の学校等から編入学した場合」と書かれています。一方の転入学の欄は「他の高等学校等から転学してきた生徒」です。国の書類の上でも、高専から高校へ来た生徒は「編入学」の欄に書く扱いになっています。

項目 高校から高校へ 高専から高校へ
手続きの呼び方 転入学(転学) 編入学
主な条文 施行規則第92条 施行規則第91条
単位・学年の決め方 修得した単位に応じて相当学年に(第92条2項。課程が違う場合) 受け入れ校の校長が、学力と修得単位を見て相当学年を決める
在籍中に出願できるか できる(在籍校を通して出願するのが一般的) 学校による(新潟県立高田南城高校の通信制は、高専在籍中でも編入学として出願できる)

出典:学校教育法 第1条・第50条・第56条・第115条・第117条/学校教育法施行規則 第91条・第92条(e-Gov)/文部科学省 指導要録に記載する事項等(別紙3)(2026年9月確認)

なお、高専の学則では、「転入学」は他の高専から移ってくる場合を指す例があります。たとえば鈴鹿工業高等専門学校学則第22条は「他の高等専門学校から転入学を希望する者」について定めています。高校への転入学・編入学の基本的な違いは、転入学と編入学の違いの記事でも整理しています。

ダイニングテーブルで、母親と高校生の息子が書類を一緒に見ている様子
高専から移るときは、受け入れ校の募集要項で出願の扱いを確かめるところから始まります。

受け入れの条件は都道府県・学校ごと。東京都は、高専から全日制へは原則「1年生の2学期」の募集だけです

「編入学として扱われる」ことが分かっても、実際にいつ・どの学年に出願できるかは、都道府県や学校の募集要項で決まります。公開されている3つの例を並べます。

例 全日制へ 定時制・通信制へ
東京都の都立高校(令和7年度第三学期の募集) 高専在籍者は第1学年の第二学期の募集に限り出願できる。校長が卒業に必要な単位の履修・修得が可能と認めれば、第2・第3学年の第一学期の募集にも出願できる 校長が卒業に必要な単位の履修・修得が可能と認める場合、修得単位数に応じて各学期の相当学年の募集に出願できる
新潟県立高田南城高校 通信制(令和8年度) ― 高専に在籍中の人も、高専を中途退学した人も「編入学」で出願。選抜は出願書類と面接など
神奈川県立厚木清南高校 通信制(令和8年10月1日付け編入学) ― 高専の名前は書かれていない。「再入学」は高校に1年以上在籍して中途退学し、修得単位がある人などが対象。「その他の編入学」(1年次相当の途中への編入学)のうち、高校に通ったことがない人は学校に問い合わせるよう書かれている

出典:東京都教育委員会「令和7年度第三学期都立高等学校転学・編入学募集」(2025年11月7日公表)/新潟県立高田南城高等学校 通信制課程 令和8年度 転入学・編入学募集要項/神奈川県立厚木清南高等学校通信制 令和8年10月1日付け編入学募集要項(いずれも2026年9月確認)

この3つからいえるのは、次のことです。

  • 全日制へは、時期と学年の枠が狭いことがあります。東京都の例では、高専から全日制へは原則として1年生の2学期からの募集に限られます。2年生・3年生に入るには、校長が「卒業に必要な単位を取れる」と認めることが条件で、出願できるのは第一学期の募集です。
  • 通信制・定時制へは、学期ごとに出願できる場合が多い一方、学校ごとに書き方が違います。新潟県の例のように高専を名指しして編入学の対象に入れている学校もあれば、神奈川県の例のように高専の名前がなく、個別の問い合わせになる学校もあります。
  • ここに挙げたのは公立の3つの例です。私立の通信制高校(全国から生徒を受け入れる広域通信制を含む)の扱いは学校ごとなので、志望校に直接確認してください。今回、高専からの編入学の扱いを公式ページで明記している私立校は見つけられませんでした。

新潟県の例では、高専に在籍中の人は「在籍している学校の校長」に願書を出し、高専から郵送または持参で出願する流れです。書類は、在学証明書、調査書(高田南城高校の様式)、教育課程表を在籍校に作ってもらいます。高専に籍を置いたまま、移る先の合否が出るまで待てるということなので、先に退学してしまわないことが大切です。高校の転校の一般的な条件は、高校 転入の記事でまとめています。

高校から高校へ移る場合は施行規則92条の転入学(転学)で修得単位に応じて相当学年に入るのに対し、高専から高校へ移る場合は施行規則91条の編入学として扱われ、単位と学年は受け入れ校の校長が判断することを比べた表
出典:学校教育法・同施行規則(e-Gov)、文部科学省 指導要録に記載する事項等(別紙3)

高専で取った単位と在籍した年数を、どこまで認めるかは受け入れ校の校長が決めます

「高専で2年間がんばった分は、高校の2年分として数えてもらえるのか」。いちばん気になるのはここだと思います。確認できた範囲で、分かったことと分からなかったことを分けて書きます。

分かったこと:「修得単位数に応じて相当学年」という決め方

施行規則第91条は、途中の学年に入る人について「当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者」としています。東京都の募集も「志願者の修得単位数に応じて」相当学年の募集に出願できる、という書き方です。つまり、何年生として入れるかは、高専での在籍年数そのものより、修得した単位の中身で決まると読めます。

高専の教育課程は「一般科目及び専門科目」で編成されています(鈴鹿工業高等専門学校学則第25条)。国語・数学・英語などの一般科目は高校の科目に近い一方、工学系の専門科目が高校のどの科目にあたるかは、受け入れ校が教育課程表を見て判断することになります。新潟県の募集要項でも、出願書類に教育課程表(校名・入学年度・学科などが分かるもの)が入っています。

分からなかったこと:一律の換算ルール

今回確認した法令・通知・募集要項の範囲では、高専の単位を高校の単位に置き換える全国共通の換算ルールは見つけられませんでした。在籍期間についても同じです。通信制高校の卒業には3年以上の在籍が必要ですが(学校教育法第56条)、高専に在籍した期間を高校の在籍期間として数えるかどうかは、公式の資料では確認できませんでした。新潟県立高田南城高校の学校案内は、卒業の要件を「高等学校等に3年以上在籍していること」と書いていますが、この「等」に高専が含まれるかは書かれていません。

ここは受け入れ校に確認するしかない部分です。聞くときは、次の3つを具体的に尋ねると答えがはっきりします。

  1. 高専で修得した単位のうち、何単位を卒業に必要な単位として認めてもらえるか
  2. 高専に在籍した期間を、卒業に必要な「3年以上の在籍」に数えてもらえるか
  3. その結果、何年生として入り、最短でいつ卒業できるか

よく似た条文との違い

施行規則第98条には「大学、高等専門学校又は専修学校…における学修」を高校の単位にできる、という規定があり、第99条で他校での修得と合わせて36単位までとされています。ただしこれは、高校に在学している生徒が学校外で学んだ分を単位にする規定です。高卒認定試験の合格科目についての第100条には「当該生徒が入学する前に行つたものを含む」と書かれていますが、第98条にはこの一文がありません。高専をやめて高校に入り直す人の単位が、この規定で数えられるとは言い切れません。

高専から出してもらう書類は、学校によって呼び方が違います。単位修得証明書・成績証明書・在学証明書・教育課程表のうち、志望校が何を求めているかを先に確かめましょう。書類の基本は単位修得証明書の記事で説明しています。

就学支援金は、高専1〜3年の在学月数も通算されます。高専に長くいたほど、移った先の支給月数は減ります

お金の面で見落としやすいのがここです。高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条4号は、支給の対象になる「高等学校等」に「高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)」を含めています。そして第3条2項2号は、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える人には支給しない、と定めています。第3条3項により、通信制の課程だけに在学した月は、1月を超えない範囲で政令が定める月数として数えます(通信制は4分の3月の扱いで、実質48月)。

文部科学省の就学支援金Q&AのQ15では、全日制に20月在学した後に通信制へ移った場合、「48月-20月×4/3(端数切捨て)」で、通信制では22月分が支給されると説明されています。高専1〜3年の在学月も「高等学校等」の在学月なので、同じ計算式にあてはめると目安は次のようになります。

高専に在学した期間 計算式 通信制で受け取れる月数の目安
1年(12月) 48月-12月×4/3 32月
2年(24月) 48月-24月×4/3 16月
3年(36月) 48月-36月×4/3 0月

※Q15の計算式に在学月数をあてはめた目安です。実際の支給月数は、都道府県(公立)や学校(私立)での認定で決まります。

高専を3年間続けてから移ると、この計算では通信制で受け取れる月数が残りません。Q&AのQ16では、高校等を中退して再入学し、卒業までに支給期間を超えてしまう場合に、就学支援金に相当する支援をする「学び直し」の制度があると説明されています。Q16では詳細は入学先の学校や都道府県に問い合わせるよう案内されているので、高専を中退した人がこの対象になるかどうかも、入学先の学校や都道府県で確認してください。制度の概要は学び直し支援金の記事で紹介しています。

2026年度の就学支援金は所得制限がなくなり、私立の通信制高校は1単位13,668円・年337,200円が上限です(文部科学省 高校生等への修学支援)。公立の通信制高校の授業料は都道府県の条例で決まり、たとえば新潟県立高田南城高校の学校案内では1単位330円(令和7年度入学生の場合)です。学校ごとの費用の見方は通信制高校 学費の記事にまとめています。

※2026年9月時点の情報です。最新は公式でご確認ください。

リビングの机でノートに書き込んで学習する高校生と、後ろで洗濯物をたたむ家族
通信制高校では、自分のペースで学ぶ時間を家の中に作ることになります。

やめる前に比べたいのは、続ける以外の4つの道:休学・転科・高校への編入学・退学して高認

「高専をやめたい」と思ったとき、選択肢は「続ける」か「やめる」の2つだけではありません。高専の学則には、休学や転科(学科を変えること)の決まりもあります。ここでは公開されている2校の学則を例に並べます。高専ごとに細かい決まりは違うので、自分の学校の学則で確かめてください。

選択肢 どんなときに向くか 決まりの例(確認した資料) 気をつけること
高専を続ける 学科や学び方への不満が一時的で、卒業後の進路(就職・大学編入)に魅力を感じている 高専を卒業すると大学に編入学できる(学校教育法第122条) 進級が認められないと原学年にとどまり、その学年を再履修する(鈴鹿高専学則第31条)
休学する 体調や気持ちが追いつかず、少し離れて考えたい 3か月以上続けて修学できないときに許可を受けて休学。期間は1年以内、延長は鈴鹿高専は2年以内・岐阜高専は1年を限度、通算3年まで 休学期間は、鈴鹿高専では修業年限・在学年限に、岐阜高専では在学期間に数えない。復学には許可が必要
転科する 高専は合っているが、学科(分野)が合わない 学年の始めに、選考のうえ第3学年までに限って許可されることがある(鈴鹿高専第24条・岐阜高専第20条) 「許可することがある」なので、希望すれば通るとは限らない
高校へ編入学する 普通科目中心の学びに切り替え、高校卒業をめざしたい 施行規則第91条。条件は都道府県・学校の募集要項による 単位と在籍年数の扱いは受け入れ校次第。高専を先にやめない
退学して高卒認定試験 学校に通う形そのものがつらく、大学・専門学校の受験資格を先に取りたい 高専で修得した単位で、試験科目の免除を受けられる場合がある(文部科学省) 合格しても最終学歴は高校卒業にならない

出典:鈴鹿工業高等専門学校学則(最終改正令和8年3月5日)第24条・第31〜38条/岐阜工業高等専門学校学則第20条・第21条・第21条の2/学校教育法 第122条(2026年9月確認)

表の中で見落とされやすいのは、休学と転科です。鈴鹿高専の学則では、休学期間は修業年限や在学年限に数えないとされています(第33条2項)。休んでいる間に、高校へ移るか、戻るかをゆっくり考えることもできます。また、転科は「第3学年まで」とされているため、学科が合わないと感じているなら、早めに担任や学生相談の窓口に話すほど選べる道が残ります。

退学するときも、高専の学則では校長の許可が必要です(鈴鹿高専学則第38条)。他の学校への入学・転学・編入学を志望するときにも、校長の許可を受けるよう定められています(同第36条)。移る先を探し始めた段階で、高専の担任に相談しておくと、書類の準備が進めやすくなります。休学の一般的な考え方は高校 休学の記事も参考になります。

高専の3年を修了していれば大学入学資格があり、途中でやめた人は高専の単位で高認の科目を減らせます

「高専をやめたら、大学に行く道がなくなるのでは」という不安もよく聞きます。ここは、第3学年を修了しているかどうかで答えが変わります。

第3学年を修了している場合

文部科学省の「大学入学資格について」では、学校教育法第90条第1項にもとづいて大学入学資格がある人として、「特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者」が挙げられています。高専の3年を修了していれば、高校を卒業していなくても大学を受験する資格があります。大学進学が目的なら、高校に入り直す前に、この資格で受験できるかを志望大学の募集要項で確かめてみてください。

第3学年を修了する前にやめた場合

高卒認定試験(高認)で受験資格を取る道があります。文部科学省の免除要件のページには、「高等専門学校で修得した単位による免除要件」が別に用意されています。平成15年4月以降に高専へ入学した人の場合、主なものは次のとおりです。

  • 数学:数学に関する科目を3単位
  • 英語:英語に関する科目を3単位
  • 国語:国語に関する科目を4単位(令和4年4月以降に入学した人)
  • 公共:公共に関する科目を2単位(令和4年4月以降に入学した人)
  • 理科:物理・化学・生物・地学に関する科目をそれぞれ2単位(科目ごと)

高専の単位修得証明書の科目と単位数が、文部科学省の「免除確認表(高等専門学校)」の単位数以上であれば、その試験科目が免除になります。ただし全科目の免除はできず、最低1科目は受験して合格する必要があります。合格しても最終学歴は高校卒業にはならない点は、高卒認定と通信制高校どっちの記事で詳しく比べています。

高専をやめる前に比べたい4つの道として、1年以内・通算3年までの休学、第3学年までの転科、単位の扱いを受け入れ校が判断する高校への編入学、高専の単位で科目免除を受けられる高卒認定試験を並べた図
出典:鈴鹿工業高等専門学校学則、岐阜工業高等専門学校学則、文部科学省 高卒認定試験 免除要件

よくある誤解:「単位は全部引き継げる」「高専をやめたら高校に入り直すしかない」はどちらも言い切れません

ここまでの内容を、つまずきやすい思い込みの形でまとめ直します。

  • 誤解1:高専の2年分の単位は、そのまま高校の2年分になる。高専の単位を高校の単位にする一律のルールは、今回確認できませんでした。何単位・何年生として認めるかは受け入れ校の校長が決めます。
  • 誤解2:高専から高校へは「転入」できる。国の通知や公立校の募集要項では、高専からは「編入学」として扱われています。募集の時期や枠が転入学と別になっていることがあるので、「編入学」の欄を読みましょう。
  • 誤解3:先に高専をやめないと、次の学校に出願できない。新潟県立高田南城高校の通信制のように、高専に在籍したまま編入学に出願できる学校があります。退学は移る先が決まってからでも遅くありません。
  • 誤解4:高専をやめたら、大学への道は閉ざされる。3年を修了していれば大学入学資格があります。修了前でも、高専の単位で科目免除を受けて高卒認定試験に合格する道があります。
  • 誤解5:高専に通った期間の就学支援金は、移った先では関係ない。高専1〜3年の在学月数は通算されます。3年間在学してから移ると、計算上は通信制で受け取れる月数が残りません。

高校をやめたあとの学び直しの道を広く知りたい場合は、高校 再入学の記事や、高校中退 通信制の記事も役に立ちます。学校の比べ方の全体像は通信制高校 選び方のページにまとめています。

選択肢の1つとしてのオンライン通信制・サポート校(正直な注意点)

高専から移る先として通信制高校を考えるとき、「実験や実習の多い毎日から、急に自分で学ぶ形に変わって続けられるか」を心配する人もいると思います。自宅での学習を一人で続けにくいときに、通信制高校と一緒に使われるのがサポート校です。

NIJIN高等学院(ニジ高)は、株式会社NIJINが運営するオンライン中心の通信制高校サポート校です。全国どこからでも参加でき、担任がつきます。カメラ・マイクをオフにして、チャットだけで参加するところから始められます。中学内容の学び直しや授業のアーカイブ視聴に対応していて、途中からの入学(転入・編入)もでき、出願費用は無料です。

そのうえで、正直にお伝えしておくことがあります。

  • ニジ高は高校ではありません。高校卒業の資格は、提携する通信制高校に在籍して取ります。
  • 学院の中でのスクーリングはありませんが、提携する通信制高校のスクーリングには参加が必要です。スクーリングの形や日程は、個別相談会で詳しくご案内しています。
  • 高専で修得した単位や在籍期間をどう扱うかは、在籍する通信制高校の校長が判断します。ニジ高が決めるものではないので、入学前に個別に確認してください。
  • 費用は、通信制高校の分とニジ高の分の両方がかかり、ニジ高の分に就学支援金は使えません。金額は学費のご案内に載せています。
  • オンライン中心なので、毎日通う場所がほしい人には合わない場合があります。

迷ったときの進め方(3ステップ)

  1. 高専の担任や学生相談の窓口に、休学と転科ができるかを聞く。やめる前に選べる道を先に知っておくと、比べる材料がそろいます。あわせて、単位修得証明書・成績証明書・教育課程表を出してもらえるかも確認します。
  2. 移りたい高校の募集要項で「編入学」の条件を読む。高専の在籍者・中退者が対象に入っているか、出願の時期はいつか、どの学年に入れるかを確かめます。書いていなければ、学校に直接問い合わせます。
  3. 単位・在籍期間・卒業時期の3点を、書類を見せて受け入れ校に確認する。何単位認められ、何年生として入り、最短でいつ卒業できるかが分かってから、高専をやめるかどうかを決めます。

どの学校にするか決まっていなくても、状況を整理しながら考えたい場合は、個別相談会でお話を聞かせてください。オンラインで、保護者の方だけの参加もできます。

相談室の小さなテーブルで、高校生と保護者が職員と向かい合って話している様子
単位や在籍期間の扱いは、個別に受け入れ校へ確認すると見通しが立てやすくなります。
オンラインで学ぶニジ高の生徒

高専をやめる前に、編入学の条件と単位の扱いを確かめる

ニジ高はオンライン中心の通信制高校サポート校です。カメラオフ・チャット参加から始められ、転入・編入もできます。ただし学院は高校ではなく、卒業資格は提携する通信制高校で取り、そのスクーリングが必要です。高専の単位の扱いは在籍する高校が判断します。移り方の順番は個別相談会でお聞きいただけます。

体験説明会の日程を見る → LINEで気軽に相談する

よくある質問

Q. 高専から通信制高校へは「転入」ですか、「編入」ですか?

A. 多くの場合「編入学」です。高専は学校教育法上の高等学校ではないため、高校どうしの転学(施行規則第92条)ではなく、途中の学年への入学(第91条)として扱われます。文部科学省の指導要録の通知でも、高専から来た生徒は編入学の欄に記入することになっています。

Q. 高専で取った単位は、通信制高校で使えますか?

A. 使える場合がありますが、何単位を認めるかは受け入れ校の校長の判断です。一律の換算ルールは今回確認できませんでした。出願前に単位修得証明書と教育課程表を見せて、何単位・何年生として入れるかを確認してください。

Q. 高専に在籍したまま、次の高校に出願できますか?

A. 学校によってはできます。新潟県立高田南城高校の通信制は、高専に在籍中の人も編入学の対象とし、在籍している学校の校長を通して出願する流れです。東京都の都立高校の募集にも、高専在籍者が出願する場合の決まりがあります。

Q. 高専をやめた場合、学歴や大学受験はどうなりますか?

A. 高専の第3学年を修了していれば、文部科学省の整理で大学入学資格があります。修了前にやめた場合は、高校に編入学して卒業するか、高専の単位で科目免除を受けて高卒認定試験に合格する道があります。高卒認定に合格しても、最終学歴は高校卒業にはなりません。

Q. 高専で受けていた就学支援金は、通信制高校でも受け取れますか?

A. 残りの月数の範囲で受け取れる可能性があります。高専1〜3年の在学月数は通算され、文部科学省Q&AのQ15の計算式にあてはめると、高専に2年在学した場合の目安は通信制で16月分です。3年在学した場合は計算上0月になるため、学び直しの支援の対象かを入学先の学校や都道府県に確認してください。

高専を選んだことも、進路を見直すことも、どちらも自分で考えた道です

高専に入ったときには、その分野に惹かれた理由があったのだと思います。そして今、別の道を考えているのも、自分の気持ちや体と向き合った結果だと思います。どちらも間違いではありません。

大事なのは、高専をやめる前に、移る先の条件をきちんと確かめることです。単位と年数の扱いが分かれば、「何を失って、何が残るのか」が具体的に見えてきます。

今日すべてを決める必要はありません。まずは、休学・転科・編入学の3つについて、今の学校と移りたい学校にそれぞれ聞いてみるところから始めてみてください。

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